第1種農地における転用許可基準の緩和について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新
第1種農地の規制緩和についてお知らせします現在の本県の厳しい状況を踏まえ、自主避難者にも帰還を促すとともに、県内の農村集落の持続的な発展のために、下記のとおり「住宅」の取扱いについての運用を変更しました。(平成25年7月16日から適用) ※ただし、事業用の住宅である貸住宅(アパート)や建売分譲住宅は、集落居住者が建築主となる貸住宅以外は、従前どおり許可できません。 |
第1種農地の規制緩和についてお知らせします現在の本県の厳しい状況を踏まえ、自主避難者にも帰還を促すとともに、県内の農村集落の持続的な発展のために、下記のとおり「住宅」の取扱いについての運用を変更しました。(平成25年7月16日から適用) ※ただし、事業用の住宅である貸住宅(アパート)や建売分譲住宅は、集落居住者が建築主となる貸住宅以外は、従前どおり許可できません。 |