福島県農業振興地域整備基本方針
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月6日更新
福島県農業振興地域整備基本方針
「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づいて、農林水産大臣は「農用地等の確保に関する基本指針」を定め、農用地等の確保に関して国の基本的な考え方を示しています。
県では、この基本指針に基づいて、おおむね10年を見通した農業振興地域の指定と農用地の確保のための基本的な方向等を示すとともに、市町村が定める「農業振興地域整備計画」の策定・変更にあたっての基本となるべき事項を示した「農業振興地域整備基本方針」を定めています。
このたび、令和2年12月に国の「農用地等の確保に関する基本指針」が変更されたことを受けて、令和3年5月6日に「福島県農業振興地域整備基本方針」を変更しましたので、ここに公表します。