農業振興地域制度について
農業振興地域制度について農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) 制度の目的農業の振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に貢献することを目的としています。 制度の仕組み1 農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針を定めます。 農業振興地域内の農地転用1 農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地転用は、農地法による転用許可が必要です。 事務処理要領1 市町村農業振興地域整備計画の管理等事務処理要領(令和5年7月11日改正) 市町村農業振興地域整備計画の管理等事務処理要領(全体) [PDFファイル/1.2MB] 市町村農業振興地域整備計画の管理等事務処理要領(全体) [Wordファイル/251KB] 2 農用地区域内における開発行為の許可等事務処理要領(令和3年9月10日改正) 農用地区域内における開発行為の許可等事務処理要領(全体) [PDFファイル/763KB] 農用地区域内における開発行為の許可等事務処理要領(全体) [Wordファイル/151KB] リンク関係法令、通知(農林水産省webページ) 問い合わせ先農用地利用計画の変更については、市町村の農政担当課におたずねください。 |