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台湾向けに輸出される県産食品に関する産地証明書の交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月22日更新
 台湾は、令和4年2月21日付けで東日本大震災以降実施していた5県(福島・茨城・栃木・群馬・千葉)の日本産食品の輸入規制措置の緩和を決定しました。
 この決定に伴い、本県産食品(酒類を除く)を台湾へ輸出する際には、産地証明書及び放射性物質検査報告書(いずれも原本)の添付が、その都度必要となります。
 このため、今回、県にて産地証明を交付する必要があることから、下記のとおり対応しますので、お知らせします。
 また、産地証明書の代用として、動植物検疫証明書、自由販売証明書、 衛生証明書でも可となります。
(当該書類をお持ちの場合は産地証明書の取得は不要です)

輸入規制緩和の概要

農林水産省HPをご確認ください。
(参考)緩和後の台湾の輸入規制措置の概要
    https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/sum_tw_220221.pdf

産地証明書の交付についての詳細

申請者

下記のいずれかに該当する者

〇福島県において生産、加工する食品等を輸出しようとする者

〇福島県に事務所を有する者

産地証明書の発行窓口

<農林水産物>農林水産部農林企画課 電話 024-521-8041

       メールアドレス:kikaku.aff@pref.fukushima.lg.jp

<加工食品> 観光交流局県産品振興戦略課 電話 024-521-7326

       メールアドレス:trade-promotion@pref.fukushima.lg.jp

申請方法

添付の申請様式を上記窓口へeメールにて送信ください。

※申請様式については、PDFにせず、wordファイルのままで送信してください。

その他、申請に関わる添付資料は下記の「台湾向けに輸出される食品に関する産地証明書交付に係る事務処理要領」をご確認いただき、PDFまたは画像データにて送信ください。

台湾向けに輸出される食品に関する産地証明書交付に係る事務処理要領 [PDFファイル/530KB]

申請様式 [その他のファイル/98KB]

(参考)放射性物質検査報告書について

○放射性物質検査については、国が指定する検査機関において発行されるものです。

○指定検査機関は、現在、全国に約80機関存在しますが、台湾向けには県内には、以下の2機関があります。

 以下の検査機関にて検査を受検し、受領してください。

・福島県ハイテクプラザ(郡山市)  電話 024-959-1911
           (会津若松市)電話 0242-39-2974

 ※ハイテクプラザでは、県内の食品加工業者等を対象に加工食品及びその原料の放射能測定を実施しています。
  測定対象の詳細は以下HPでご確認ください。
 (URL)http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/reconstruct/reconstruct-03.html

・ユーロフィン日本総研(株)福島分析センター(福島市) 電話 024-545-3032
 (URL)https://www.eurofins.co.jp

○全国の指定検査機関については、農林水産省HPをご確認ください。
 (参考)輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について
     https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/kensa_kikan.html

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