福島県計量法関係手数料条例
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平成十二年三月二十四日 福島県条例第八十五号
福島県計量法関係手数料条例をここに公布する。
福島県計量法関係手数料条例
(手数料の徴収)
第一条 次の表の上欄に掲げる者から、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を徴収する。
| 納付しなければならない者 | 金額 | 
|---|---|
一 計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十六条第一項第二号イの規定に基づく検定の申請者  | 別表に定める額  | 
二 法第十六条第三項の規定に基づく装置検査の申請者  | 一個につき七百円  | 
三 法第十七条第一項の規定に基づく指定の申請者  | 一件につき十六万二千六百円  | 
四 法第十九条第一項の規定に基づく定期検査の申請者  | 別表に定める額  | 
五 法第二十三条第一項の規定に基づく特定計量器の定期検査に係る合格の証明書の交付を受けようとする者  | 一通につき三百円  | 
六 法第四十六条第一項の規定に基づく特定計量器の修理の事業に係る届出の受理の証明書の交付を受けようとする者  | 一通につき三百円  | 
七 法第五十一条第一項の規定に基づく特定計量器の販売の事業に係る届出の受理の証明書の交付を受けようとする者  | 一通につき三百円  | 
八 法第七十一条第一項の規定に基づく特定計量器の検定に係る合格の証明書の交付を受けようとする者  | 一通につき三百円  | 
九 法第九十一条第二項の規定に基づく検査の申請者  | 一件につき四十二万六千三百円  | 
十 法第百二条第一項の規定に基づく基準器検査の申請者  | 別表に定める額  | 
十一 法第百七条の規定に基づく計量証明の事業の登録の申請者  | 一件につき五万三千八百円  | 
十二 法第百八条第五号ロに規定する知識経験を有する者の認定に係る試験を受けようとする者  | 一件につき二千五百円  | 
十三 法第百八条第五号ロに規定する知識経験を有する者の認定に係る試験の合格証の再交付を受けようとする者  | 一件につき三百円  | 
十四 法第百十五条に規定する計量証明の事業の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者  | 一通につき千七百五十円  | 
十五 法第百十五条に規定する計量証明の事業の登録簿の謄本の交付を受けようとする者  | 一通につき七百六十円  | 
十六 法第百十五条に規定する計量証明の事業の登録簿の閲覧の請求者  | 一回につき三百七十円  | 
十七 法第百十六条第一項の規定に基づく計量証明検査の申請者  | 別表に定める額  | 
十八 法第百二十七条第一項の規定に基づく指定の申請者  | 一件につき二千五百五十円  | 
十九 法第百二十七条第三項の規定に基づく検査の申請者  | 一件につき七千四百円  | 
(手数料の納付方法)
第二条 手数料は、福島県収入証紙で納付しなければならない。
(手数料の免除)
第三条 知事は、法第十条第二項に規定する特定市町村の長が、法第百二条第一項の基準器検査を受けようとするときは、当該基準器検査に係る手数料の全部を免除する。
(手数料の不返還)
第四条 既に納付された手数料(第一条の表十六の項に規定する手数料を除く。)は、返還しない。
(出張検定等の旅費等)
第五条 福島県計量検定所以外の場所(知事が別に指定する場所を除く。)において法第十六条第一項第二号イ若しくは第三項、第十九条第一項、第百二条第一項又は第百十六条第一項の規定に基づく検定又は検査を受ける者は、当該検定又は検査を行うために派遣する職員に対し福島県旅費条例(昭和二十八年福島県条例第二十四号)及びこれに基づく規則その他の規程の定めるところにより支給すべき旅費の額に相当する金額に、当該検定又は検査を行うための検査用具を運搬するのに要する費用に相当する金額を加算した額を、納入通知書により、指定期間内に納付しなければならない。
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
附 則 (平成二十三年条例第三十四号)
この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。
ただし、別表四の表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第一条関係)
一 法第十六条第一項第二号イの規定に基づく検定
特定計量器  | 一個についての金額  | 
|---|---|
1 質量計  | |
(一) 非自動はかり  | |
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの  | |
ひょう量が三十キログラム以下のもの  | 千五十円  | 
ひょう量が百キログラム以下のもの  | 千二百五十円  | 
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの  | 千六百五十円  | 
ひょう量が五百キログラム以下のもの  | 二千五十円  | 
ひょう量が五百キログラムを超えるもの  | 二千三百五十円  | 
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの  | |
ひょう量が十キログラム以下のもの  | 百円  | 
ひょう量が十キログラムを超えるもの  | 百九十円  | 
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの  | |
ひょう量が五キログラム以下のもの  | 百五十円  | 
ひょう量が二十キログラム以下のもの  | 百九十円  | 
ひょう量が五十キログラム以下のもの  | 二百五十円  | 
ひょう量が百キログラム以下のもの  | 三百四十円  | 
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの  | 五百二十円  | 
ひょう量が五百キログラム以下のもの  | 九百円  | 
ひょう量が一トン以下のもの  | 千五百五十円  | 
ひょう量が二トン以下のもの  | 二千四百五十円  | 
ひょう量が五トン以下のもの  | 六千百五十円  | 
ひょう量が十トン以下のもの  | 七千七百五十円  | 
ひょう量が二十トン以下のもの  | 一万千四百円  | 
ひょう量が三十トン以下のもの  | 一万四千百五十円  | 
ひょう量が四十トン以下のもの  | 一万八千九百円  | 
ひょう量が五十トン以下のもの  | 二万千三百円  | 
ひょう量が五十トンを超えるもの  | 三万七千八百円  | 
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。  | |
(二) 分銅  | |
表す質量が二百グラム以下のもの  | 二十円  | 
表す質量が二百グラムを超えるもの  | 二百二十円  | 
(三) 定量おもり又は定量増おもり(以下単に「おもり」という。)  | |
質量が五キログラム以下のもの  | 二十円  | 
質量が二十キログラム以下のもの  | 九十円  | 
質量が二十キログラムを超えるもの  | 二百九十円  | 
2 体積計  | |
(一) 水道メーター  | |
口径が二十五ミリメートル以下のもの  | 八十円  | 
口径が四十ミリメートル以下のもの  | 百七十円  | 
口径が百ミリメートル以下のもの  | 千二百円  | 
口径が百ミリメートルを超えるもの  | 千六百五十円  | 
(二) 燃料油メーター  | |
(1) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの  | 千五百五十円  | 
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットルを超えるもの((3)に掲げるものを除く。)  | 二千五十円  | 
(3) 大型車載燃料油メーター  | 三千四百円  | 
(三) 液化石油ガスメーター  | 六千四百円  | 
(四) ガスメーター  | |
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの  | 百円  | 
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの  | 二百二十円  | 
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの  | 五百九十円  | 
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの  | 九百六十円  | 
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの  | 二千三百円  | 
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの  | 五千五百円  | 
3 アネロイド型圧力計  | 
  | 
(一) アネロイド型圧力計((二)に掲げるものを除く。)  | 
  | 
計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの  | 九十円  | 
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの  | 四百五十円  | 
(二) アネロイド型血圧計  | 百五十円  | 
二 法第十九条第一項の規定に基づく定期検査
特定計量器  | 一個についての金額  | 
|---|---|
1 非自動はかり  | |
(一) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの  | |
ひょう量が百キログラム以下のもの  | 千四百円  | 
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの  | 千八百円  | 
ひょう量が五百キログラム以下のもの  | 二千二百円  | 
ひょう量が五百キログラムを超えるもの  | 三千百円  | 
(二) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの  | 二百五十円  | 
(三) (一)又は(二)に掲げるもの以外のもの  | 
  | 
ひょう量が百キログラム以下のもの  | 五百円  | 
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの  | 九百円  | 
ひょう量が五百キログラム以下のもの  | 千五百円  | 
ひょう量が一トン以下のもの  | 二千百円  | 
ひょう量が二トン以下のもの  | 三千七百円  | 
ひょう量が五トン以下のもの  | 六千九百円  | 
ひょう量が十トン以下のもの  | 一万七百円  | 
ひょう量が二十トン以下のもの  | 一万五千円  | 
ひょう量が三十トン以下のもの  | 一万九千百円  | 
ひょう量が四十トン以下のもの  | 二万千六百円  | 
ひょう量が五十トン以下のもの  | 二万九千八百円  | 
ひょう量が五十トンを超えるもの  | 五万千二百円  | 
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、(一)から(三)までに掲げる金額の二倍の額とする。  | |
2 分銅又はおもり  | 十円  | 
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三 法第百二条第一項の規定に基づく基準器検査
基準器  | 一個についての金額  | 
|---|---|
1 長さ基準器  | |
タクシーメーター装置検査用基準器  | 一万三千四百円  | 
2 質量基準器  | |
(一) 基準手動天びん  | |
ひょう量が二トン以下のものであって、感量がひょう量の四千分の一以上のもの  | 四千九百円  | 
(二) 基準台手動はかり  | |
ひょう量が五十キログラム以下のもの  | 七千八百円  | 
ひょう量が五百キログラム以下のもの  | 一万四千円  | 
ひょう量が五百キログラムを超えるもの  | 一万四千円に、五百キログラムまでを増すごとに六千九百円を加えた額  | 
(三) 基準直示天びん  | |
ひょう量が二トン以下のものであって、感量がひょう量の四千分の一以上のもの  | 七千九百円  | 
(四) 基準分銅  | |
(1) 一級である旨の表記のあるもの  | |
表す質量が二百グラム以下のもの  | 三千二百円  | 
表す質量が二百グラムを超えるもの  | 七千九百円  | 
(2) 二級である旨の表記のあるもの  | |
表す質量が五キログラム以下のもの  | 六百四十円  | 
表す質量が五十キログラム以下のもの  | 七百八十円  | 
表す質量が五十キログラムを超えるもの  | 八千八百円  | 
(3) 三級である旨の表記のあるもの  | |
表す質量が五キログラム以下のもの  | 四百八十円  | 
表す質量が五十キログラム以下のもの  | 六百五十円  | 
表す質量が五十キログラムを超えるもの  | 七千百円  | 
3 体積基準器  | |
(一) 基準積算体積計  | |
基準ガスメーター  | |
基準湿式ガスメーター  | |
計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの  | 一万八千四百円  | 
(二) 基準タンク  | |
全量が〇・二五立方メートル以下のもの  | 一万三千六百円  | 
全量が一立方メートル以下のもの  | 三万四千円  | 
二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、(二)に掲げる金額の五割の額を加算するものとする。  | |
四 法第百十六条第一項の規定に基づく計量証明検査
特定計量器  | 一個についての金額  | 
|---|---|
1 別表二の表の上欄に掲げる特定計量器  | 同表の下欄に掲げる金額  | 
2 騒音計  | |
(一) 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの  | 二万二千七百円  | 
(二) 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの  | 三万七千三百円  | 
3 振動レベル計  | 三万二千四百円  | 
4 濃度計  | |
(一) ジルコニア式酸素濃度計  | 九万三千百円  | 
(二) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計  | 九万八千二百円  | 
(三) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計  | 十一万三千五百円  | 
(四) 化学発光式窒素酸化物濃度計  | 十万五千七百円  | 
(五) ガラス電極式水素イオン濃度指示計  | 二万五千三百円  | 
(二)及び(三)に掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、(二)及び(三)に掲げる金額の五割の額を加算するものとする。  | |
(二)から(四)までに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、(二)から(四)までに掲げる金額に二万二千百円を加算するものとする。  | |
