計量士になるには
計量士になるには
計量士は、職務内容に応じて環境計量士と一般計量士に区分されています。計量士になるには、計量士国家試験コースまたは資格認定コースのいずれかにより計量士の資格を取得し、知事を通して経済産業大臣へ計量士の登録申請をしなければなりません。計量士の登録申請手続きについては「計量士の登録申請について」 [PDFファイル/453KB]をご覧ください。
計量士国家試験コース
計量士国家試験に合格し、かつ、区分に応じた実務経験等の条件を満たしていることが必要です。計量士の登録申請に必要な書類を請求する場合は、「登録しようとする計量士の区分」を明記のうえ、140円分の切手を貼った返信用封筒(角2号)を、福島県計量検定所指導課までお送りください。
計量士国家試験は、毎年3月第1日曜日に行われます。受験資格について一切の制限がなく、誰でも受験できます。計量士国家試験の案内書(願書を含む)(以下「案内書」という。)は、郵便での請求またはインターネットでのダウンロードを利用してください。
〇 案内書を郵送で請求、願書の提出及びお問い合わせ先
〒143-8799 日本郵便大森郵便留 日本通運株式会社 計量士国家試験係 電話 0120-040-608 (平日 午前9時00分~午後6時00分)
〇 案内書をインターネットでダウンロードする
計量士資格認定コース
計量士になるための資格は、国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量研修センターの実施する所定の研修を修了し、かつ、申請区分に応じた実務経験等の要件を満たしている場合、計量行政審議会の認定を受けることで取得できます。
計量教習については国立研究開発法人 産業技術総合研究所計量研修センターにお問合せください。
計量士の資格認定の申請に必要な書類を請求する場合は、「資格認定請求をしようとする計量士の区分」を明記のうえ、120円分の切手を貼った返信用封筒(角2号)を、福島県計量検定所指導課までお送りください。計量行政審議会の認定審査の受付期間は、毎年4月及び10月の各1か月間です。受付期間内に経済産業省に届かない場合は、申請は次回へ持ち越しとなりますので、日数に余裕をもって提出願います。