全国通訳案内士登録申請
全国通訳案内士登録申請
<県内在住の方>
【必要書類】
全国通訳案内士登録申請必要書類 [PDFファイル/129KB]
全国通訳案内士登録申請書(第4号様式) [Wordファイル/36KB]
Web公開に関する意向調査(通訳案内士登録情報検索サービス) [PDFファイル/333KB]
<非居住者の方>
日本国内に住所を有しない方(以下「非居住者」という。」が全国通訳案内士登録を行う場合には、代理人が必要となります。代理人とは、「日本国内に住所を有し全国通訳案内士の登録を受ける非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、この非居住者を代理する権限を有する者」を言います。個人か法人かは問いません。
【上記必要書類に加え、必要な書類】
【提出先】
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
福島県観光交流局観光交流課 全国通訳案内士担当宛
電話番号 024-521-7287
※郵送で提出する場合は、必ず特定記録郵便としてください。
※持参する場合には、あらかじめ電話でご連絡ください。
※登録証の交付時に郵送を希望される場合は、434円分の郵便切手(簡易書留郵便料含む)を貼った返信用封筒を同封または持参ください。
登録事項の変更申請・登録証の再交付
住所、氏名など登録証記載事項に変更があった場合は、登録事項変更の届出をしてください。
登録証を亡失または著しく損じた場合は、再交付の申請をしてください。
※登録事項の変更申請及び登録証の再交付は、通訳案内士法による義務となっております。
全国通訳案内士登録変更申請必要書類 [PDFファイル/107KB]
登録事項変更届出書(第6号様式) [Wordファイル/32KB]
全国通訳案内士再交付申請必要書類 [PDFファイル/100KB]
登録証再交付申請書(第7号様式) [Wordファイル/30KB]
業務廃止等届出
下記に該当する場合は、業務廃止等の届出をしてください。
1 業務を廃止した場合
2 死亡または失踪の宣告を受けた場合
3 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または計の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
全国通訳案内士業務廃止等届出書 [Wordファイル/16KB]
通訳案内士登録情報検索サービス(観光庁)
観光庁では、通訳案内士の情報発信の場を設けることを目的として、通訳案内士登録情報検索サービスを運用しています。
通訳案内士として登録された方の希望により通訳案内士専用ホームページにて、自己PRや得意分野などの情報発信が可能になり、登録された情報については、観光庁の承認を受けた旅行会社等が閲覧します。
通訳案内士登録情報検索サービスのご案内(1) [PDFファイル/736KB]
通訳案内士登録情報検索サービスのご案内(2) [PDFファイル/1.08MB]
通訳案内士法が改正されました(平成30年1月4日施行)
主な改正内容
1.業務独占規制の廃止(名称独占のみ存続)
「通訳案内士」については、業務独占資格から名称独占資格へと見直され、今後は資格を持たない方であっても、有償での通訳案内業務を行うことが可能となります。
なお、名称独占規制は存続するため、無資格者は「全国通訳案内士」、「地域通訳案内士」及びこれらに類する名称を名乗ることはできません。
2.登録研修期間研修受講の義務づけ
旅程管理の実務や災害時の対応等、実務において求められる知識について、登録研修機関が実施する登録研修機関研修を5年ごとに受講することが義務づけられました。
全国通訳案内士が当該研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取り消すことができます。
登録研修機関については、観光庁ホームページをご覧ください。
観光庁ホームページ
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