住宅宿泊事業(民泊)に関する質疑応答
住宅宿泊事業(民泊)に関する質疑応答
民泊制度説明会で寄せられた質問等についてお知らせします。
届出住宅に関すること
質問) 使用実態のない住宅(別荘や空き家など)では、民泊を行うことはできないのですか。
回答) 「随時その所有者、賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋」とは、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としていないものです。居住といえる使用履歴が一切ない住宅では、届出を行うことはできません。
質問) 飲食店の営業に供している厨房設備を台所として届け出ることはできますか。
回答) 他の事業の用に供されている施設(本件質問の厨房設備)は、人の居住の用に供されているとは認められないため、厨房とは別に台所設備を用意する必要があります。
質問) ロフトや屋根裏収納、中2階の物置スペースなどを宿泊室(居室)として使用することはできますか。
回答) ロフトや屋根裏収納、中2階の物置スペースなどで住宅の延床面積として含まれない(住宅の登記事項証明書の面積に含まれない)部分は、届出住宅の宿泊室(居室)として使用することはできません。
届出に関すること
質問) 居室の数はどのように数えるのですか。
回答) 居室は、宿泊者が占有する部屋であり、宿泊室と同じ場所を指します。例えば、4LDKの住宅で家主(=事業者)が2室を使用し、残る2室を宿泊室として使用する場合は、居室数は2となります。
質問) 同一敷地内にある複数棟を一件の届出としてまとめて提出することはできますか。」
回答) 同一敷地内にある複数棟を届出するには、それぞれ個別に届出をすることも、一件の届出にまとめることもできます。複数棟の住宅をまとめて届出する場合は、下記のリンクの【その他参考様式】にある「【住宅宿泊事業届出書】住宅に関する事項(別紙)」をダウンロードし、2棟目以降の住宅について記入のうえ、提出してください。
なお、住宅宿泊事業法で定める宿泊日数の上限の180日は届出ごとに適用されるため、例えば2棟を一件として届出をした場合、2棟のうち1棟のみを利用しても1日とカウントしますのでご注意ください。
住宅宿泊事業法(関係法令・様式集)
質問) 住宅宿泊管理業者への管理委託が必要な住宅で、届出が受理された後に住宅宿泊管理業者を選定し、契約することはできますか。
回答) 住宅宿泊管理業者が決まっていない住宅では、営業できる状態であるとは認められないため、届出を受理することはできません。届出書が提出されても、住宅宿泊管理業者との契約書を確認するまでは受理が保留されます。
事業の実施に関すること
質問) 標識はどこに掲示すればよいですか。
回答) 宿泊者のみならず、近隣住民へも届出済みの住宅であることをお知らせする目的もあるので、門扉や玄関等の公衆が認識しやすい場所で、概ね地上1.2メートルから1.8メートルの高さになるよう設置してください。
また、集合住宅(マンション等)の場合は、標識を複数作成し、共用エントランス、集合ポスト等にも掲示してください。
質問) 外国人観光客を宿泊させる場合、事業者はパスポート(旅券)の呈示を求め、その写しを宿泊者名簿と一緒に保管するとありますが、観光ビザ(査証)についても呈示を求め、その写しを保管する必要はありますか。
回答) 住宅宿泊事業法で求められているのは、パスポート(旅券)の呈示とその写しの保管であり、観光ビザ(査証)について呈示を求めるなどについては義務づけられておりません。また、事業者が観光ビザ(査証)を確認しなかったことにより責任を問われることはありません。
質問) 「福島県住宅宿泊事業の実施の制限関する条例」で営業を制限する期間の考え方は、「0時から24時を1日とする」とありますが、条例が適用される区域において一般的な週末の場合、日曜日の午後にチェックイン、月曜日の午前にチェックアウトするといった宿泊はできますか。
回答) 条例が適用される区域において、制限された期間中にチェックイン、チェックアウトするものは認められません。ですので、ご質問のような宿泊をさせることはできません。
質問) 福島県への住宅宿泊事業の届出を行った後に、「福島県住宅宿泊事業の実施の制限関する条例」の制限の対象である学校等の施設が届出住宅の周囲100メートル以内に建設された場合、営業の制限を受けますか。
回答) 届出が受理された後に学校等の施設が建設されたとしても、当該届出住宅について条例による営業の制限は適用されません。