福島地域通訳案内士登録申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新
福島地域通訳案内士登録申請
※現在、新規申請は受け付けておりません。
<県内在住の方>
下記をご確認の上、必要書類をご提出ください。
郵送で提出する場合は、必ず特定記録郵便で送付してください。
なお、登録証の交付の際に郵送を希望される方は、404円分の郵便切手(簡易書留郵送料)を貼った返信用封筒を同封またはお持ちください。
【必要書類】
<県内在住の方>
下記をご確認の上、必要書類をご提出ください。
郵送で提出する場合は、必ず特定記録郵便で送付してください。
なお、登録証の交付の際に郵送を希望される方は、404円分の郵便切手(簡易書留郵送料)を貼った返信用封筒を同封またはお持ちください。
【必要書類】
<申請先>
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階)
福島県観光交流局観光交流課
電話番号 024-521-7287
〒960-8670
福島市杉妻町2番16号(西庁舎10階)
福島県観光交流局観光交流課
電話番号 024-521-7287
<非居住者の方>
日本国内に住所を有しない方(以下「非居住者」という。」が地域通訳案内士登録を行う場合には、代理人が必要となります。
代理人とは、「日本国内に住所を有し地域通訳案内士の登録を受ける非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、この非居住者を代理する権限を有する者。」をいいます。法人か個人かは問いません。
※登録申請は、本人及び代理人が申請先へお持ちください。(あらかじめ電話で予約をお願いします。)
【上記の必要書類に加え、提出が必要な書類】
日本国内に住所を有しない方(以下「非居住者」という。」が地域通訳案内士登録を行う場合には、代理人が必要となります。
代理人とは、「日本国内に住所を有し地域通訳案内士の登録を受ける非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、この非居住者を代理する権限を有する者。」をいいます。法人か個人かは問いません。
※登録申請は、本人及び代理人が申請先へお持ちください。(あらかじめ電話で予約をお願いします。)
【上記の必要書類に加え、提出が必要な書類】
地域通訳案内士登録事項の変更申請・登録証の再交付
住所、氏名など登録証記載事項に変更があった場合は、登録事項変更の届出をしてください。
また、登録証を亡失または著しく損じた場合は、再交付の申請をしてください。
(登録事項の変更申請・登録証の再交付は、通訳案内士法により義務となっております。)
また、登録証を亡失または著しく損じた場合は、再交付の申請をしてください。
(登録事項の変更申請・登録証の再交付は、通訳案内士法により義務となっております。)
業務の廃止等の届出
次の場合は、登録の削除を行ないますので、下記の添付の「地域通訳案内士業務廃止等届出書」にご記入の上、提出してください。
1 業務を廃止した場合
2 死亡し、または失踪の宣告を受けた場合
3 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
1 業務を廃止した場合
2 死亡し、または失踪の宣告を受けた場合
3 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
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