令和7年度福島水素活用関連機器導入支援事業費の募集について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月7日更新
1.制度の概要
1 事業内容
水素需要の拡大を図り、県内におけるより強靭なサプライチェーンを構築するために、水素を「はこぶ」、「つかう」取組みに対し補助します。
2 対象となる事業
補助対象となる導入設備は、県内事業者等が行う水素運搬設備、および水素利用機器とします。
<水素運搬設備>
水素カードル、水素トレーラ
<水素利用機器>
水素燃料ボイラー、温水発生機、水素バーナー
<水素運搬設備>
水素カードル、水素トレーラ
<水素利用機器>
水素燃料ボイラー、温水発生機、水素バーナー
3 対象者
(1)対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
ア 補助事業を的確に遂行するため、十分な管理体制が構築されていること。
イ 補助事業を的確に遂行するため、対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有すること。
(2)本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。
ア 補助事業を的確に遂行するため、十分な管理体制が構築されていること。
イ 補助事業を的確に遂行するため、対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有すること。
(2)本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。
4 対象経費
(1)水素運搬設備
設備費、諸経費
(2)水素利用機器
設計費、設備費、工事費、諸経費
(3)上記(1)、(2)に掲げるものであっても、次に掲げる経費については対象経費から除きます。
ア 補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費。
イ 補助事業を実施するために直接必要な費用と認められないもの。
設備費、諸経費
(2)水素利用機器
設計費、設備費、工事費、諸経費
(3)上記(1)、(2)に掲げるものであっても、次に掲げる経費については対象経費から除きます。
ア 補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いが完了しない経費。
イ 補助事業を実施するために直接必要な費用と認められないもの。
5 対象事業期間
当該補助金の交付決定日から最長で当該年度の2月末日までとします。
6 補助金の額

7 選定方法
(1) 県は、補助対象事業を選定するため、外部有識者等で構成される福島水素活用関連機器導入支援事業審査会(以下「審査会」)を設置します。
(2)交付提案を受理した全ての案件について、事務局が形式的な書面審査を行った上で、審査会に諮り、採択事業を選定します。
(2)交付提案を受理した全ての案件について、事務局が形式的な書面審査を行った上で、審査会に諮り、採択事業を選定します。
8 募集期間
令和7年8月7日(木)~令和7年12月15日(月)17時00分必着
2.提出書類、交付規定等
1 申請に必要な書類等
2 交付規定等
3.提出先及び問い合わせ先
福島県商工労働部次世代産業課
〒960-8670(県庁専用郵便番号)
福島市杉妻町2-16
電 話 024-521-8058
FAX 024-521-7932
電子メール hydrogen-industry@pref.fukushima.lg.jp
〒960-8670(県庁専用郵便番号)
福島市杉妻町2-16
電 話 024-521-8058
FAX 024-521-7932
電子メール hydrogen-industry@pref.fukushima.lg.jp
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