大規模小売店舗立地法特例区域の指定について ~三春町~
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第55条第1項の規定により三春町中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。
概要
一.第二種大規模小売店舗立地法特例区域の名称
三春町中心市街地第二種大規模小売店舗立地法特例区域
二.当該区域の範囲
三.公告日
平成22年11月26日(金)
公告日以後、特例区域内において大規模小売店舗の手続きが簡素化されます。
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