震災復興支援早期審査・早期審理について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月6日更新
震災復興早期審査・早期審理について
1 概要
震災復興早期審査・早期審理制度は、企業や個人等の知財を活用した震災からの復興を支援するための制度です。一定の要件の下、出願人からの申請により、出願から審査・審理までの期間が短縮されます。
特許出願、意匠登録出願、商標登録出願又はそれらに係る拒絶査定不服審判事件が対象となります。
※福島県においては、地震により被災されていなくても当該制度の対象となります。
(参考)特許出願の場合の審査期間は、平均約10ヶ月から平均約2~3ヶ月に短縮されます。
2 対象者・条件
以下(1)(2)のどちらか一方を満たす場合、早期審査・早期審理の申請を行うことができます。
(1)出願人・審判請求人の全部又は一部が、福島県に住所又は居所を有する者であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠又は商標である場合
(2)出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の福島県にある事業所等の事業に関連する発明、意匠又は商標であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠又は商標である場合
3 期間
令和6年1月22日から令和8年3月31日まで
(福島県・公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構・特許庁との3者間の「知的財産の保護及び活用に関する連携協定」の期間内)
詳しくは、特許庁のホームページまたは特許庁(調整課・意匠課・商標課・審判課)までお問い合わせください。
TEL:03-3581-1101