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岩石採取場災害防止強化月間(7/1~7/31)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新

 令和6年度岩石採取場災害防止強化月間の実施について

7月は「岩石採取場災害防止強化月間」です

 福島県では、毎年7月を「岩石採取場災害防止強化月間」と定め、災害防止の取り組み強化を図ることとしております。

 採石業に携わる皆さんは、採石業務管理者を中心として、現場作業者に対する教育訓練を実施し、災害防止体制の確立・強化を図りましょう。

 ◇実施期間

  令和6年7月1日(月)~令和6年7月31日(水)

  岩石採取場災害防止強化月間 [PDFファイル/756KB]

自然災害(水害・地震)防止の取組

 ○法面の崩壊・土石の流出(転石)防止対策
 ○廃止・廃石の堆積場の適切な管理
 ○掘削終了箇所の速やかな緑化
 ○沈砂池等の定期的浚渫による機能維持
 ○排水路の整備、維持管理

人為災害防止の取組

 ○場内道路の転落防止対策(土塁等)
 ○重機類の定期点検、点検時の安全確認
 ○発破作業時の安全確認
 ○粉塵対策のための散水
 ○プラントの危険箇所対策、騒音振動対策
 ○潜在的危険箇所を作業員全体で考える

採石業務管理者の役割

岩石採取に伴う災害防止に関する以下の職務を行います

 ○採取計画の作成と変更に参画する
 ○計画に従った採取、災害防止が行われるよう監督する
 ○岩石採取従事者に対する災害防止に関する教育計画の立案と実施、その監督
 ○法定帳簿への記載
 ○県知事等への業務状況に関する報告について監督する
 ○災害が発生した場合、原因調査及び対策を講じる

違法採取の禁止について

 採石法は、「岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによって、公共の福祉の増進に貢献すること」を目的として制定されています。採石法の対象となる行為は営利、非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行う態様のものです。採石業を行うにあたっては、「採石業者の登録(第32条)」と「岩石採取計画の認可(第33条)」が必要です。登録や認可をしないで採石業を行った場合、違法採取になりますので注意してください。

 

採石法に関する手続き

 登録に関する手続き

 認可に関する手続き

参考

 福島県採石法事務取扱要綱


<連絡先>商工労働部 企業立地課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話:024-521-7882  Fax:024-521-7935 


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