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福島県本社機能移転促進事業費補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

本社機能移転促進事業費補助金のご案内

福島県では、企業立地を促進し、本県経済の活性化と雇用機会の拡大を図るため、県内へ本社機能を移転、又は県内の本社機能を拡充する企業に対し、移転に係る経費を1社当たり最大1億円補助します。

本社機能移転促進事業費補助金

交付対象

県内に本社機能を有する施設(以下、「特定業務施設」という。)を、新設、増設又は購入する次のいずれかに該当する企業であって、知事が指定した企業とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び同条第5項に規定する業種を除く。
(1)移転型企業:県外に本社及び事業所を置く企業が、県内に新たに特定業務施設を新設又は購入により整備しようとするもの。
(2)拡充型企業:県内に事業所を有する企業が、新たに特定業務施設を新設、増設又は購入により整備しようとするもの。

補助対象経費

知事の指定を受けた企業が、本社機能を移転する際に要する投下固定資産額(土地購入費を除く。)及びこれと合わせて実施する付帯工事費(土地造成費を除く。)とする。

交付要件

以下の区分ごとに、投下固定資産額及び常時雇用者増加数をそれぞれ満たすもの。
(1)大企業 :投下固定資産額 3,500万円以上、常時雇用者増加数 5人以上
(2)中小企業:投下固定資産額 1,000万円以上、常時雇用者増加数 1人以上

補助率・交付額

補助率:10%(1,000円未満切り捨て)
交付額:投下固定資産額×10%(1社当たりの補助限度額は1億円とします。) 

問い合わせ先

企業立地課 電話024-521-8523

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