本社機能の移転・拡充等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月19日更新
県では、安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目的に、地域再生計画を策定し、平成28年3月15日付けで内閣府の認定を受けました。
これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
これにより、本社機能の移転や拡充を行う事業者は「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることにより、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
地域再生計画の概要
(1)名称:福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト
(2)計画期間:平成28年3月15日から令和13年3月31日まで
(3)計画の実施地域:
・移転型地域
東京23区から本社機能を移転する場合に優遇措置が受けられる地域
・拡充型地域
東京23区以外からの本社機能の移転や地方に本社がある事業者が本社機能を拡充する場合に優遇措置が受けられる地域
(4)地域再生計画
特定業務施設(本社機能)
特定業務施設とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」、「商業事業部門の一部」、「サービス事業部門の一部」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。
主な認定要件
- 福島県の地域再生計画に適合すること。
- 本社機能において従業員が5人(中小企業者は1人)以上増加すること。
移転型事業については、過半数が東京からの移転であること。 - 円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 事業期間が福島県の計画期間内(令和13年3月31日)であり、令和8年3月31日までに県の認定を受けること。
事業者に対する支援の概要
- オフィス減税
特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例 - 雇用促進税制
特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例 - 中小企業基盤整備機構による債務保証
- 日本政策金融公庫の低利融資制度
詳細は内閣府のホームページをご覧ください。
内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生 地方拠点強化税制(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等)
申請の手続き
課税の特例の適用を受けるためには、令和8年3月31日までに福島県の認定を受けることが必要です。
「地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書」に次に掲げる書類を添えて県に提出し、着工前(賃貸による場合は賃貸借契約前)に認定を受ける必要があります。
- 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
- 常時雇用する従業員の数を証する書類
- その他参考となる事項を記載した書類
各種様式
申請書
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書(移転型事業) [Wordファイル/51KB]
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書(拡充型事業) [Wordファイル/49KB]
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画変更申請書(移転型事業) [Wordファイル/22KB]
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画変更申請書(拡充型事業) [Wordファイル/22KB]
<記載例>
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書(移転型事業)_記載例 [PDFファイル/454KB]
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定申請書(拡充型事業)_記載例 [PDFファイル/347KB]
実施状況報告書
<記載例>