障がい者の法定雇用率が引き上げになります!
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
障がい者の法定雇用率が引き上げになります!
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理
念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇
用率制度)。
令和6年4月から段階的に法定雇用率が引き上げられます。
事業主区分 |
令和6年4月~ | 令和8年7月~ |
---|---|---|
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国・地方公共団体 | 2.8% | 3.0% |
都道府県などの教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
※障がい者雇用率の引き上げにより、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲も令和6年4月から従業員40.0人以上、令和8年7月から従業員37.5人以上に変わります。
詳細は、厚生労働省HPで御確認ください。
なお、県では、職場適応訓練制度により、県内企業における障がい者雇用の促進を図るとともに、
障がい者雇用企業からの物品調達制度により障がい者雇用を推進している企業を支援しています。