福島県の最低賃金
福島県最低賃金【お問い合わせ先:厚生労働省福島労働局労働基準部賃金室 Tel.024-536-4604】
最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 | |
---|---|---|
福島県最低賃金 |
955円 |
令和6年10月5日 |
福島県特定(産業別)最低賃金
業種(日本標準産業分類)
最低賃金額(時間額)
効力発生年月日
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。)
955円
1,020円
令和6年10月5日から
改定されるまで
令和6年12月29日
輸送用機械器具製造業
955円
1,005円
令和6年10月5日から
改定されるまで
令和6年12月21日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
955円
(注)
令和6年10月5日からは
福島県最低賃金が適用
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)
955円
(注)
令和6年10月5日からは
福島県最低賃金が適用。
非鉄金属製造業
955円
996円
令和6年10月5日から
改定されるまで
令和7年1月4日
(注)「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業及び「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」は、令和6年度は改正されないため、福島県最低賃金955円が適用されます。
※業務改善助成金の活用もご検討ください。業務改善助成金は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合にその費用の一部が助成されます。