福島県の最低賃金
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月30日更新
福島県最低賃金【お問い合わせ先:厚生労働省福島労働局労働基準部賃金室 tel.024-536-4604】
最低賃金額(時間額) | 効力発生年月日 | |
---|---|---|
福島県最低賃金 |
955円 |
令和6年10月5日 |
福島県特定(産業別)最低賃金
業種(日本標準産業分類)
最低賃金額(時間額)
効力発生年月日
自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)を除く。)
960円
輸送用機械器具製造業
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業
928円
令和6年1月12日
(令和6年1月11日までは900円が適用。)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)
900円
(注)
非鉄金属製造業
945円
令和5年12月20日
(注)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業特定最低賃金(880円)は、令和5年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。
※業務改善助成金の活用もご検討ください。業務改善助成金は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合にその費用の一部が助成されます。