職場におけるパワーハラスメント防止対策について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月30日更新
職場におけるパワーハラスメント防止対策は事業主の義務となっています(厚生労働省・労働施策総合推進法、指針)
令和2年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました(中小事業主は令和4年4月1日から義務化されます)。
職場における「パワーハラスメント」とは、
(1)優越的な関係を背景とした言動であって、
(2)業務上必要かつ相当な範囲を越えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるもの
であり、(1)~(3)までの要素を全て満たすものとされています。
事業主は職場におけるパワーハラスメントの防止のために以下の措置を必ず実施する必要があるとともに、事業主に相談等した労働者に対する不利益な取扱いが禁止されています。
◇事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◇相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◇職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
◇その他、併せて行うべき措置
詳しくは、厚生労働省のホームページ及び下記資料にてご確認。
パワーハラスメント防止対策に関するチラシ[PDFファイル/731KB]
職場におけるハラスメント関係指針 [PDFファイル/828KB]
職場におけるパワーハラスメントマニュアル [PDFファイル/12.82MB]