令和4年4月1日より「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!(厚生労働省)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月1日更新
令和4年4月1日より「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!(厚生労働省)
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
この改正法の施行により、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日 から義務化されることとなりました(令和4年3月31日までは努力義務)。
○ 職場における「パワーハラスメント」とは、職場で行われる(1)~(3)の要素を全て満たすものとされています。
(1)優越的な関係を背景とした言動
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
(3)労働者の就業環境が害されるもの
○ また、下記に記載する「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」を、事業主は必ず講じる必要があります。
具体的な措置等の詳細については、下記および厚生労働省のホームページにて御確認ください。
中小企業向け「パワーハラスメント防止措置」についてのチラシ [PDFファイル/839KB]