改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月19日更新
改正高年齢者雇用安定法について(令和3年4月1日施行)
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されることに伴い、65歳のまでの雇用確保(義務)に加え70歳までの就業確保措置の実施が「努力義務」となります。
対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
改正高年齢者雇用安定法リーフレット(簡易版) [PDFファイル/80KB]