「子の看護休暇」の対象者の拡大など、育児・介護休業法が改正されました(厚生労働省)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月28日更新
「子の看護休暇」の対象者の拡大など、育児・介護休業法が改正されました(厚生労働省)
育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日以降順次施行されます(厚生労働省)
仕事と子育て、介護を両立する制度を手厚くし、希望に応じて仕事と育児を両立できるよう法改正が行われました。
[令和7年4月1日から]
○「子の看護等休暇」の取得事由や対象者の拡大
○残業免除の対象者拡大
小学校就学前の子どもを養育する従業員まで対象(改正前:3歳未満)
○育児のためのテレワーク環境整備 など
[令和7年10月1日から]
〇「柔軟な働き方を実現するための措置等」の2つ以上の実施
○仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
詳しくは、以下の厚生労働省のリーフレット、ホームページをご覧ください。