インターンシップ等推進事業費補助金について

県では、県内外の大学生等が県内企業及び県内で働くことに対する理解促進を図ることを目的として、県内の事業所におけるインターンシップ及び仕事体験の実施を推進するための取組に係る経費を補助します。
※大学生等
大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の専門課程及びその他知事が認める学校に在籍する学生
チラシはこちらから インターンシップ等推進事業費補助金 [PDFファイル/459KB]
補助対象事業
大学生等の参加費負担軽減事業
交通費補助
1 補助対象経費
大学生等がインターンシップ・仕事体験に参加するために要した県内への交通費実費に対して中小企業等が負担した金額
2 補助額
補助対象経費の額の1/2以内の割合で知事が定める額
3 補助限度額
大学生等1名につき1万円 ※大学生等5名分を上限とする
宿泊費補助
1 補助対象経費
大学生等が2日間以上実施するインターンシップ・仕事体験に参加するための滞在に要した県内での宿泊費実費に対して中小企業等が負担した金額
2 補助額
補助対象経費の額の1/2以内の割合で知事が定める額
3 補助限度額
大学生等1泊につき5千円
※大学生等1名につき5泊まで、5名分を上限とする
プログラム新規作成・改善事業
1 補助対象経費
専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係る以下の費用。
ただし、申請者である中小企業等に勤務する者に係る人件費は補助対象外とする。
(1) インターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
(2) 専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
(3) その他事業実施のために知事が必要と認める経費
2 補助額
補助対象経費の額の3/4以内の割合で知事が定める額
3 補助限度額
40万円
補助対象者
次の各号のすべてに該当する中小企業等※及び連合体とする。
1 福島県内に事業所を有すること。
2 「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトに企業登録を行っていること。
3 福島県税に未納がないこと。
4 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
5 県が行う周知広報活動や「『感働!ふくしま』プロジェクト」をはじめとした各種事業に協力できること。
※中小企業等
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人をいう。
申請手続
要綱に定める書類を雇用労政課に提出すること。
◆インターンシップ等推進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/177KB]
◆インターンシップ等推進事業費補助金交付要綱別表 [PDFファイル/63KB]
交付金交付の流れ
1 申請書等を県に提出
交付決定前に着手したものは補助の対象になりませんので御注意ください。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第1号-1)
・申請額算出内訳書(様式第1号-2)
・事業収支予算書(様式第1号-3 )
・その他知事が必要と認める書類
2 申請内容の審査
3 県から交付・不交付決定通知
4 事業実施
5 実績報告の提出
※事業完了から30日を経過する日、もしくは交付決定を受けた年度の3月末のいずれか早い日まで
・事業実績報告書(様式第5号)
・実績報告書(様式第5号 -1)
・実績額算出内訳書(様式第5号-2 )
・事業収支決算(見込)書(様式第5号-3)
・その他知事が必要と認める書類
6 県から額の確定通知
7 交付請求
・補助金交付請求書(様式第7号 [Excelファイル/17KB] )
8 支払い
その他
補助事業に関する変更等があれば届出をしてください。
・申請の取り下げ(様式第3号 [Wordファイル/19KB])
・事業の変更、中止、廃止(様式第4号 [Wordファイル/19KB])
・消費税等仕入控除税額確定報告書(様式第8号 [Wordファイル/22KB])
受付時期
随時受け付けています。※予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
書類提出先
福島県商工労働部雇用労政課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
電 話 024-521-7290
Fax 024-521-7931
メール koyourousei★pref.fukushima.lg.jp(★を@に修正の上、お送りください)
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