福島県就職氷河期世代雇用促進奨励金について
就職氷河期世代の安定した雇用を促進するため、不安定な就労状態等にある就職氷河期世代の方を正社員として雇い入れ、定着を図る企業に対し、奨励金を支給します。
要件・支給額
1 支給対象事業主の要件
以下のすべてに該当すること。
(1)県内に所在する事業所の事業主であること。
(2)対象労働者(下記に示す)を雇い入れ、福島労働局長から特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安
定雇用実現コース)の支給決定を受けた事業主であること。
(3)県税に未納がないこと。
(4)申請書提出日までの過去3年間に各種助成金等の不正受給を行ったことがないこと。
2 対象労働者の要件
以下のすべてに該当すること。
(1)就職氷河期世代の者(令和6年4月1日時点で大学卒業者の場合は42歳から53歳、
短期大学(及び短期大学と在学期間が同等となる学校)卒業者の場合は40歳から51歳、
高校卒業者の場合は38歳から49歳、中学校卒業者の場合は35歳から46歳までの者)であること。
※国の開発助成金(就職氷河期コース)の年齢要件とは若干異なります。
(2)雇入日が令和5年4月1日以降であること。
(3)申請書提出日において、福島県内に住所があること。
3 支給額
中小企業事業主 | 150,000円(対象労働者1人当たり) |
中小企業以外の事業主 | 125,000円(対象労働者1人当たり) |
申請手続
要綱に定める書類を雇用労政課に提出すること。
◆福島県就職氷河期世代雇用促進奨励金支給要綱 [PDFファイル/304KB]
奨励金交付の流れ
(1) | ハローワークなどに求人の申し込み |
厚生労働省 |
(2) | 対象労働者の雇い入れ | |
↓ | (6カ月継続雇用後) | |
(3) | 開発助成金(就職氷河期コース)の第1期支給申請 | |
(4) | 開発助成金(就職氷河期コース)の第1期支給決定 | |
↓ | (30日以内) | 福島県就職氷河期世代雇用促進奨励金 |
(5) |
支給申請書を県に提出 |
|
(6) | 県から支給(不支給)決定通知 | |
(7) | 奨励金の支払い |
受付期限
令和7年3月17日(月) ※ただし、予算がなくなり次第終了。
書類提出先
福島県商工労働部雇用労政課
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号(西庁舎12階)
電話 024-521-7290
Fax 024-521-7931
(参考)厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」について
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」については、こちらをご覧ください。
(厚生労働省HP)特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)