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福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援基金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月26日更新

 被災事業者自立支援事業費補助金(事業再開・帰還促進基金)交付要綱(20160304財地第1号)第9条第1号及び被災事業者自立支援事業費補助金(中小・小規模事業者の事業再開等支援事業)実施要領(20160304財地第1号)第2の2に基づき、「福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援基金」の基本事項について、以下のとおり公表します。

1 基金の名称
  福島県原子力災害被災事業者事業再開等支援基金

2 基金の額
  7,399,998,000円(平成27年度)
  3,799,900,000円(平成29年度)
  4,429,945,000円(令和元年度)

  計 15,629,843,000円

3 基金の額のうち国庫補助金等相当額
  7,399,998,000円(平成27年度) 経済産業省:被災事業者自立支援事業費補助金
  3,799,900,000円(平成29年度) 経済産業省:被災事業者自立支援事業費補助金
  4,429,945,000円(令和元年度)  経済産業省:被災事業者自立支援事業費補助金

  計 15,629,843,000円

4 基金の概要

 (1) 交付対象事業
   ア 原子力被災事業者の事業再開等支援事業
   イ 原子力災害被災地域における創業等支援事業

 (2) 交付対象事業者
   ア 震災時に12市町村で事業を行っていた中小事業者。ただし、風俗営業
    等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
    第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行うものは対象とし
    ない。
   イ 12市町村内において創業する者、又は原子力災害発生時に12市町村
    内で事業を行っていなかった者であって、12市町村内で事業展開を行う
    者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和2
    3年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業
    を行うものは対象としない。

5 基金事業を終了する時期
  令和8年3月31日

6 定期的な見直しの時期
  毎年度末

7 基金事業の目標
  基金事業の実施により、12市町村内の被災事業者の事業再開等を促進し、
 働く場及び買い物する場などまち機能の早期回復を図る。