補助金で修繕、購入された施設・設備が令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被害にあわれた事業者の皆さまへ
このたびの地震により被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金、福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金及び福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金(以下「グループ補助金等」という。)で修繕、購入等されました施設・設備につきまして、地震の被害にあわれた場合には、次のとおり対応をお願いいたします。
1.制度概要
グループ補助金等で修繕、購入等された施設・設備には、売買や廃棄等の処分を制限する期間が設けられており、この期間内に施設・設備の処分を行った場合、補助金の返還を求められることがあります。
しかしながら、災害により施設・設備が被災し、使用不能になったこれらを取壊しまたは廃棄する場合につきましては、特例により補助金の返還を求めないものとなっております(ただし、下記2(3)の場合を除く)。なお、施設・設備を取壊しまたは廃棄する前に経営金融課まで相談いただきますようお願いいたします。
2.手続き方法
(1)被害のあった施設・設備を取壊しまたは廃棄する場合
→以下の書類の提出が必要です
・処分報告書(補助金ごとに様式が異なります)
・被害状況が判別できる施設・設備の写真(処分済みの場合は併せて処分経過のわかる写真)
・罹災証明書※1
・設備が使用不能であることを証明できる書類
・設備の配置がわかる図面(手書きでも可)
・施設・設備を取壊しまたは廃棄したことを証明できる書類
※1大規模半壊又は全壊以外の場合には、罹災証明書の他に使用不能であることを専門家が証した書類の提出が必要です。
※2必ずしも書類がそろわない場合がありますので、その際は相談願います。
(2)被害のあった施設、設備を修繕して継続使用する場合
→手続きは不要です。
(3)被害のあった施設、設備を取壊しまたは廃棄以外の方法で処分する場合
→補助金の返還を求める場合がございますので、あらかじめ経営金融課までご連絡ください。
(4)補助事業完了前に施設・設備が被害にあわれた場合
→経営金融課までご連絡ください。
【処分報告書 様式】
◆福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金
□ 別紙様式1 処分報告書(記載例) [Wordファイル/34KB]
◆福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金
□ 別紙様式2 処分報告書(記載例) [Wordファイル/34KB]
◆福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金
このページに関するお問い合わせ先
経営金融課
〒960-8041 福島県福島市大町4-15 チェンバおおまちビル2階
電話 024-572-7001 (グループ補助金担当)
024-572-7019 (事業再開支援補助金等担当)
令和3年5月24日より経営金融課分室の執務室が上記へ移転しました。