福島県原子力被災事業者事業再開等支援事業(第13次公募第2回目締切)の交付決定について
福島県原子力被災事業者事業再開等支援事業(第13次公募2回目締切)の交付決定について
12市町村内の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、
標記事業の第13次公募(2回目締切)について、以下のとおり交付決定しましたのでお知らせします。
1 補助事業の概要
(1)対象者
原子力災害発生時に12市町村内において事業を行っていた中小事業者(原子力被災事業者)
(2)補助対象事業
ア 12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資(以下「事業展開等」という)
を行う場合
イ 原子力災害後休業していた者又は休業していたとみなせる者で、12市町村外(福島県外含む)に
おいて事業再開等を行う場合
2 第13次公募(2回目締切)の交付決定状況
(1)公募期間
令和6年5月1日~令和6年6月24日
(2)申請件数
14件
(3)交付決定件数
9件
(4)交付決定額
約1.4億円
3 交付決定事業者の状況
(1)事業実施地別
12市町村内 9件( 田村市1件、南相馬市2件 、川俣町1件、楢葉町1件
富岡町1件、大熊町1件、浪江町1件、飯舘村1件)
12市町村外 0件
(2)被災地別
田村市1件、南相馬市2件、川俣町1件、楢葉町1件、大熊町1件、浪江町2件、飯舘村1件
(3)業種別
建設業2件、 製造業2件、運輸業・郵便業1件、卸売業・小売業2件
生活関連サービス業・娯楽業1件、サービス業(他に分類されないもの)1件
4 交付決定事業者一覧
交付決定事業者一覧 [PDFファイル/113KB]
5 交付決定事業者の皆さまへ
(1)補助事業は、交付決定された事業計画どおりに実施しなければなりません。
(2)事業計画を変更する場合は、事前に変更承認申請書を県に提出し承認を受ける必要があります。
(3)福島県内で事業を行う方、避難指示のあった区域で事業再開をする方が、避難対象者を雇用する場合や
設備投資を行う場合、課税の特例を活用できることがあります。
参考(1):福島復興再生特別措置法に基づく課税の特例について [PDFファイル/439KB]
参考(2):https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu147.html
<本件のお問い合わせ先>
福島県庁経営金融課(事業再開担当) 電話 024-521-8648
※土、日、祝日を除く8時30分から17時15分まで
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