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福島県中小企業制度資金「長期安定保証 融資制度」

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 長期安定保証制度について

県内の中小企業に対し長期の資金を導入し、資本構成の不均衡を是正するなどの方途を通じ、経営基盤の安定並びに企業体質の強化を図ることを目的として「長期安定保証制度」を制定しております。

■ 対 象 者  

県内に事業所を有する中小企業者又は県外企業で県内に新たに事業所を設ける中小企業者で、本資金の導入により経営基盤の安定と発展が期待される方

※ 中小企業信用保険法に基づく認定を受けた方はセーフティネット保証が利用できます。

  ■ 融資限度 

 運転資金 5000万円、設備資金 1億円(併用時は1億円限度)

  ■ 融資期間

 10年以内(据置1年以内)  ただし、土地・建物を取得する場合、20年以内(据置1年以内)

  ■ 融資利率

 金融機関所定利率

  ■ 保 証 料

 必ず信用保証協会の保証付きとなります。

(責任共有制度対象) 年 0.45 % ~ 年 1.60 %

区 分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

信用保証料率

1.60%

1.50%

1.35%

1.20%

1.05%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

セーフティネット保証の場合 年0.70%(第1~4、6号)年0.65%(第5、7、8号)

 ■ 担  保

   審査により担保が必要となる場合があります。

 ■ 保 証 人

 法人 原則として1名以上、個人 必要により(原則第三者保証人は不要)

 ■ 申込先

 県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、ふくしま未来農業協同組合、福島さくら農業協同組合、夢みなみ農業協同組合、東西しらかわ農業協同組合及び会津よつば農業協同組合)

※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

長期安定保証要綱 [PDFファイル/170KB]

長期安定保証制度要綱 [PDFファイル/121KB]

業況報告書別紙様式 [Wordファイル/17KB]

業況報告書別紙様式 [PDFファイル/102KB]

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