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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市・郡山市・福島市時短協力金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月30日更新

お知らせ

令和3年10月29日(金)をもちまして、申請受付を終了しました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(いわき市・郡山市・福島市時短協力金)

県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、県民の不要・不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を促し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とします。

申請手続きについて

申請受付期間

令和3年9月1日(水)から令和3年10月29日(金)まで

交付対象及び交付要件

(1)交付対象店舗

ア まん延防止等重点措置適用前(いわき市:8/7以前、郡山市:8/22以前、福島市:8/25以前)

 いわき市・郡山市・福島市に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けた以下の飲食店

・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)

・酒類を提供する飲食店

イ まん延防止等重点措置適用後(いわき市:8/8以降、郡山市8/23以降、福島市8/26以降)

 いわき市・郡山市・福島市に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けた店舗

※対象外店舗

 以下の(1)~(10)の店舗は上記ア・イ共通で交付対象外となります。

(1) 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗

(2) ケータリングなどのデリバリー専門の店舗

(3) イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店

(4) 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー

(5) ネットカフェ・漫画喫茶

(6) 飲食スペースを有さないキッチンカー

(7) ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合

(8) 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合

(9) 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合

(10) 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されているもの及び、実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの)

(2)交付要件

店舗が所在する地域ごとに(ア)~(ク)のすべてを満たす必要があります。

ア いわき市に所在する場合

(ア)いわき市内に対象店舗を有すること。

(イ)対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月31日(土)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、まん延防止等重点措置適用前は酒類の提供を午後7時までとし、まん延防止等重点措置適用後は終日酒類の提供を自粛すること。※1 ※2 ※3 ※4

(ウ)店内にカラオケ設備がある場合、まん延防止等重点措置適用後は終日利用自粛すること。

(エ)対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。

(オ)業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。

(カ)営業許可証は、時短営業要請期間を含んだ有効な許可証であること。時短営業前に対象店舗において営業の実態があること。

(キ)対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。

(ク)福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

※1 令和3年7月28日(水)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。

※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年7月31日(土)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。

※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。

※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年9月1日(水)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。なお、まん延防止等重点措置適用後は原則としてすべての期間において、時短要請に応じていただく必要があります。

 

イ 郡山市に所在する場合

(ア)郡山市内に対象店舗を有すること。

(イ)対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月26日(月)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、まん延防止等重点措置適用前は酒類の提供を午後7時までとし、まん延防止等重点措置適用後は終日酒類の提供を自粛すること。※1 ※2 ※3 ※4

(ウ)~(ク)はいわき市に所在する場合と同様

※1 令和3年7月24日(土)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。

※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年7月26日(月)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。

※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。

※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年9月1日(火)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。なお、まん延防止等重点措置適用後は原則としてすべての期間において、時短要請に応じていただく必要があります。

 

ウ 福島市に所在する場合

(ア)福島市内に対象店舗を有すること。

(イ)対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が令和3年7月31日(土)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに、まん延防止等重点措置適用前は酒類の提供を午後7時までとし、まん延防止等重点措置適用後は終日酒類の提供を自粛すること。※1 ※2 ※3 ※4

(ウ)~(ク)はいわき市に所在する場合と同様

※1 令和3年7月28日(水)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。

※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年7月31日(土)午後8時から令和3年9月1日(水)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。

※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。

※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年9月1日(火)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。なお、まん延防止等重点措置適用後は原則としてすべての期間において、時短要請に応じていただく必要があります。

交付額

ア まん延防止等重点措置適用前

次の2つの方式に基づき1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。なお、大企業はBの方式での交付となり、中小企業はA又はBいずれかの方式を選択可能です。

A 前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり2.5~7.5万円。

B 前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は「20万円」または「前年度または前々年度の1日あたり売上高の3割」のいずれか低い額)。

 イ まん延防止等重点措置適用後 

次の2つの方式に基づき1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。なお、大企業はBの方式での交付となり、中小企業はA又はBいずれかの方式を選択可能です。

A 前年度または前々年度の1日あたりの売上高に応じて1日あたり3~10万円。

B 前年度または前々年度からの1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの交付上限額は「20万円」)。

 

協力金交付金額について

協力金交付金額については、こちらの表を参考としてください。

まん延防止等重点措置適用前

協力金交付金額の目安表(売上高方式) [PDFファイル/345KB]

協力金交付金額の目安表(売上高減少方式) [PDFファイル/456KB]

 

まん延防止等重点措置適用後

協力金交付金額の目安表(売上高方式) [PDFファイル/359KB]

協力金交付金額の目安表(売上高減少方式) [PDFファイル/456KB]

 

実際の交付金額は審査により決定しますので、交付金額の目安としてご確認ください。

お問合せ先

新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(福島県協力金コールセンター)

(電  話)024-521-8575

(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで

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