売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)(受付終了)
≪注意≫
○協力金の対象事業者による一時金の申請が増えています。
飲食店向け協力金の対象事業者または大規模施設等協力金の対象事業者(特定大規模施設運営事業者及びテナント事業者)は、一時金の交付対象外となりますので、交付要件を確認の上、申請願います。
○同一事業者が複数回申請するケースが増えています。
一時金は、8月または9月のいずれかの月を対象に、1事業者あたり1度に限り申請し、受給することができます。
お知らせ
本事業の申請受付は終了いたしました。
1 趣旨
福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
2 交付対象者及び交付要件
(1) 交付対象者
県内の中小事業者(個人事業者も含む)
(2) 交付要件
次の「ア」から「ク」の要件を全て満たすこと。
ア 県内に本社又は本店がある中小法人・個人事業主で、以下の(ア)又は(イ)に該当すること。
(ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
*事務所または店舗の所在地及び納税地が福島県であること。
イ 県内の飲食店と直接または間接の取引があること、または不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと。
ウ 令和3年8月または9月の売り上げが比較対象月と比べて30%以上減少したこと。
エ 令和元年又は令和2年の確定申告を行い受領していること。
オ 申請時において事業を継続していること。
カ 以下の(ア)又は(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)本措置における営業時間短縮要請(飲食店・大規模施設等協力金)の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体
(ウ)宗教上の組織又は団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
【申請に関する注意事項】
(1) 申請内容に関して、万が一不正があった場合には、事業者名を公表する等の対応を取る場合があります。
(2) 申請で把握した個人情報は、一時金の交付に係る審査事務及び支払い手続きのために利用させていただくほか、福島県個人情報保護条例に基づき、目的外利用ないし第三者提供を行う場合があります。
(3)事業活動が分かる書類、飲食店との直接・間接の取引を示す書類など一時金の交付に当たって必要となる証拠書類は、一時金の受給の日の属する年度の終了後5年間、県からの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう申請者において適切に保管してください。
(4)書類の不備等があり、福島県(福島県の委託を受けた者を含む)が申請者に連絡・確認できない場合が相当期間続いたとき(申請受付日から1ヵ月経過した日、又は令和3年11月26日(金曜日)のいずれか早い方の期日に到達したとき)は、申請が取下げられたものとみなします。
(5)一時金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が判明した場合は、一時金の返還、違約金の支払い等を求める場合があります。
(6) 申請で提出された確定申告、飲食店営業許可証等の内容については、必要に応じ関係する官公庁に照会させていただく場合があります。
3 交付額
1事業者あたり一律30万円(従来の交付額20万円に10万円増額)