福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)第1弾
お知らせ
令和3年3月11日 協力金(第1弾)の申請受付を終了しました。
令和3年2月18日 時短要請協力金第2弾(交付対象期間:2/8~2/14)の申請に関する情報を更新しました。
令和3年2月10日 よくあるお問い合わせ(Q&A) [PDFファイル/906KB]を更新しました。
⇒※提出書類のうち「酒類を提供していることがわかる書面」について多くのお問合せをいただいております。こちらの11ページをご参照ください。
令和3年2月8日 協力金(第1弾)の申請受付を開始しました。 電子申請はこちら
令和3年2月4日 協力金(第1弾)の申請受付を2月8日(月)から開始します。
令和3年2月4日 時短要請の延長に伴い、延長した期間に時短営業に協力いただいた福島県内に対象店舗を有する事業者に協力金(第2弾)を交付します。時短要請の延長についてはこちら
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請に応じた事業者に対し、協力金を交付します。
時短営業協力金の概要はこちら [PDFファイル/574KB]
時短営業要請についてはこちら(福島県危機管理部のページ)
2 協力金の概要
県では、下記の要請にご協力いただいた事業者に対して、「時短営業協力金」を交付いたします。
■事業者の皆様に対する要請について 営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※1月15日(金)から2月7日(日)まで 要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで) |
(1) 交付対象店舗
福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
(2) 交付要件
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること。※1 ※2 ※3 ※4。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
※1 時短営業要請の対象期間は令和3年1月15日(金)からですが、令和3年1月13日(水)又は1月14日(木)から営業時間の短縮を実施した場合には、交付対象期間に含めます。
※2 時短営業には、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月13日(水)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※3 通常、午後8時までの営業であった店舗は交付対象外となります。
※4 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日(月)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
3 交付額
1店舗当たり最大104万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて交付します。
【交付金額の具体例】
4 申請手続きについて
(1)申請受付期間
(2)申請書類の配付場所等
(3)申請に必要な書類
No. | 提出書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 交付申請書 |
※3月10日をもちまして申請受付を終了しました。 |
2 | 振込先の通帳等の写し |
・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること |
3 | 営業許可証の写し | 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証であること |
4 | 酒類を提供していることがわかる書面等 |
以下の書類を両方提出してください。 ■メニューの写真 ■酒類の納品書の写し※ ※酒類の納品書は、令和3年1月12日(時短営業要請日)からさかのぼって3か月以内のもの。 |
5 | 店舗外観写真 | 店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む外観写真を提出してください。 |
6 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
・期間中の営業時間(又は休業していること)が明記されたもの |
7 | 本人確認書面 (個人事業主の場合のみ) |
・運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)。 ・マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出してください。 |
8 | 交付要件・提出書類チェックリスト | 「(別表2)交付要件・提出書類チェックリスト」を用いて、提出書類にもれがないことを確認の上、提出してください。 |
(4)申請方法
※3月10日をもちまして申請受付を終了しました。
《ご注意!》持参での申請は受け付けておりません。
(1)郵送
申請書類をご準備の上、次のあて先に郵送してください。
〒960-8043
福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局 宛
協力金電子申請システム(下記リンク)から申請してください。
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 電子申請フォーム
【入力の流れ】
(1) 誓約事項
(2)申請者情報
(3)担当者メールアドレス
上記3点を入力し内容確認後、情報を「送信」してください。
登録いただいたメールアドレス宛に本申請用URLが届きます。
本申請用URLへアクセスの上、以下3点を入力し内容確認後、情報を「送信」してください。
(4) 振込先口座情報
(5)店舗について
(6)申請書類データ添付
※申込希望者本人がご入力ください。
※1店舗ごとに申請してください。
※入力にあたり不明点がある場合は、申請書記入例 [PDFファイル/637KB]をあわせてご確認ください。
5 よくあるお問合せ
以下のリンクよりご確認ください。
よくあるお問い合わせ(Q&A)はこちら(2月10日更新) [PDFファイル/906KB]
※提出書類のうち「酒類を提供していることがわかる書面」について多くのお問合せをいただいております。こちらの11ページをご参照ください。
6 お問合せ先
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(協力金コールセンター)
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで