(福島市対象)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新着情報
New 令和3年2年6日 申請受付を終了しました。
令和3年1月12日 申請受付を開始しました。
令和3年1月8日 申請手続きに関する情報を更新しました。
1 趣旨
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業(以下、「時短営業」という。)要請に応じた事業者に対し、協力金を交付します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の概要はこちら [PDFファイル/280KB]
時短営業要請についてはこちら(福島県危機管理部のページ)
福島市のホームページ(外部サイトへリンク)
2 協力金の概要
県では、下記の要請にご協力いただいた事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を交付いたします。
■事業者の皆様に対する要請について |
(1) 交付対象店舗
福島市に所在し、通常、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
(2) 交付要件
次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 福島市内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和2年12月28日(月)午後10時から令和3年1月12日(火)午前5時までの期間、午前5時から午後10時までの間に営業時間を短縮すること※1 ※2。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和2年12月25日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年1月12日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
※1 時短営業には、午後10時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和2年12月28日(月)午後10時から令和3年1月12日(火)午前5時までの期間、休業している場合を含みます。
※2 時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年1月12日(火)午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
3 交付額
1店舗当たり最大60万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年1月12日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、交付します。
4 申請手続きについて
(1)申請受付期間
(2)申請書類の配付場所等
ア 福島市役所 産業雇用政策課又は各支所
イ 下記の「(3)申請に必要な書類」からダウンロード
ウ 県北地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課
エ 福島商工会議所
(3)申請に必要な書類
(別表2)交付要件・提出書類チェックリスト [PDFファイル/218KB](こちらのチェックリストも申請書類とあわせてご提出ください。)
No. | 提出書類 | 留意点 |
---|---|---|
1 | 交付申請書 |
※申請受付を終了しました。 |
2 | 振込先の通帳等の写し |
・「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること ・法人の場合は「法人名義のもの」、個人事業主の場合は「本人名義のもの」に限ります。 |
3 | 営業許可証の写し | 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証であること |
4 | 酒類を提供していることがわかる書面等 | メニューの写真、酒類の納品書、ホームページの画面を印刷したものなど |
5 | 店舗外観写真 | 店舗の名称が確認できるもの(看板等)を含む外観写真を提出してください。 |
6 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
・期間中の営業時間(又は休業していること)が明記されたもの |
7 | 本人確認書面 (個人事業主の場合のみ) |
・運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)。 ・マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出してください。 |
(4)申請方法
郵送のみでの受付となります。
(宛先)〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県休業協力金事務局 宛
※2月5日(金)の消印有効
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
※なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。
(5)申請手続きに関する問合せ先
新型コロナウイルス感染症に関する協力金の専用相談窓口(福島県休業協力金コールセンター)
(電 話)024-521-8575
(受付時間)毎日9時30分から17時30分まで
6 よくあるお問合せ
以下のリンクよりご確認ください。