福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金(受付終了)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年8月1日更新
お知らせ
※申請書および電子申請の受付は、令和2年7月31日(金)で終了しました。
1 事業の趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及び個人事業主の皆様に対し、協力金・支援金を交付します。
2 交付額
(1)協力金
対象事業者 | 条件 | 交付額 | |
---|---|---|---|
県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主 |
福島県緊急事態措置に基づき、 県内の施設の休止 又は 営業時間の短縮 をしていること |
県内の事業所すべてが自己所有 |
10万円 |
県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所 |
20万円 | ||
県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上 |
30万円 |
(2)支援金
対象事業者 | 交付額 |
---|---|
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象事業者 |
協力金に加えて、一律10万円 |
3 交付要件
(1)協力金
・県の要請や協力依頼に応じて、緊急事態措置の期間のうち少なくとも令和2年4月28日から5月6日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいていること。
・令和2年4月20日以前に開業しており、営業の実態があること。
・福島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与していないこと。
・令和2年4月20日以前に開業しており、営業の実態があること。
・福島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与していないこと。
(2)支援金
・福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていること。
・県の休業要請等により、5月7日から5月15日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じていること。
・国が示した「新しい生活様式」に対応するための取組みを講じる(講じた)こと。
・県の休業要請等により、5月7日から5月15日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じていること。
・国が示した「新しい生活様式」に対応するための取組みを講じる(講じた)こと。