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生活習慣病管理料(2)への移行のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新

 

生活習慣病管理料(2)への移行のお知らせ

 

患者様各位

 

 当院では、令和6年度の診療報酬改定により、令和6年7月より「生活習慣病管理料」を算定することになりましたのでお知らせいたします。

本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

また、診療費につきましても3割負担の患者様で約200円程度の負担増になる見込みです。

計画的な治療のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

対象となる方

・高血圧症の方

・脂質異常症の方

・糖尿病の方

※Cpapを使用されている場合も対象になります。

※診療内容によって、検査料や薬剤料、その他費用がかかります

 

療養計画書の作成について

ご病状に応じた療養計画書を作成し、初回のみご署名をいただきます。

以前と比較して診察にお時間がかかる場合が想定されます。予めご了承ください。

福島県立宮下病院長

 

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