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ペースメーカ植え込み術後の障害程度の再認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新

ペースメーカ植え込み術後の障害程度の再認定について

 ペースメーカ植え込み術の施行により、日常生活活動の制限の程度が改善する可能性があることから、術後3年以内に必ず再認定を行い、身体活動能力(運動強度:メッツ)によって等級を認定します。

 (注 再認定により、障害等級が下がる場合もあります。(例:1級→3級 等))                

 ※ 従来からの変更はありません。

 ※ 詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

   ペースメーカ再認定パンフレット [PDFファイル/1.11MB]

 

 

  

 

   

   

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