福島県自立支援医療費(更生医療)支給判定事務取扱要領です
福島県自立支援医療費(更生医療)支給認定に係る判定事務取扱要領 | |
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福島県自立支援医療費(更生医療)支給認定に係る判定事務取扱要領 1 目的 自立支援医療費(更生医療)支給認定に係る判定(以下「判定」という。)事務については、自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)によるほか本要領により行い、もって自立支援医療(更生医療)(以下「更生医療」という。)の適正かつ迅速な判定の実施を図ることを目的とする。 2 判定機関 実施要綱第4の身体障害者更生相談所による更生医療の要否等の判定は、福島県障がい者総合福祉センター(以下「センター」という。)が行う。 3 更生医療の対象例 更生医療の要否は、障がい種別や傷病名のほか、その症例の病態によって個別的に判定されるが、更生医療の対象となる障がい名・傷病名と代表的な更生医療の内容例は、対象例 [PDFファイル/287KB]である。 4 判定区分 (1) 市町村長(自立支援医療費(更生医療)支給認定の事務を委任された福祉事務所の長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項の規定により、センターの判定を求めなければならない。 ア 新規に自立支援医療費(更生医療)の支給認定を行うとき(以下「新規の判定」という。) イ 支給認定の有効期間が終了し、再度支給認定を行うとき(以下「再認定の判定」という。) ウ 支給認定の有効期間内において、医療の具体的方針の変更を行うとき(以下「変更の判定」という。) (2) センターへの判定依頼は、自立支援医療(更生医療)判定依頼書(様式第1号) (以下「判定依頼書」という。)により行うものとする。 5 医師の意見書 (1) 実施要綱第3の申請に要する医師の意見書は、次の障がいごとに作成するものとする。 ア 自立支援医療(更生医療)意見書(肢体不自由用)(様式第2号の1) イ 自立支援医療(更生医療)意見書(心臓機能障がい用)(様式第2号の2) ウ 自立支援医療(更生医療)意見書(じん臓機能障がい用)(様式第2号の3) エ 自立支援医療(更生医療)意見書(肝臓機能障がい用)(様式第2号の4) オ 自立支援医療(更生医療)意見書(免疫機能障がい用)(様式第2号の5) カ 自立支援医療(更生医療)意見書(その他の障がい用)(様式第2号の6) (2) 意見書を作成する医師は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号)第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関で更生医療を主として担当する医師または歯科医師(以下「担当医師」という。)として承認された医師であること。 (3) 指定自立支援医療機関は、身体障がい者等から意見書の交付を求められたときは、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示第65号)第6条により無償で交付しなければならない。 (4) (1)ウについて、人工透析療法の通院の申請で、「医療の具体的方針」欄に投薬内容及び注射内容を書ききれない場合は、参考様式1又はそれと同様のものを作成し提出すること。 6 新規の判定 (1) 申請内容の確認 ア 市町村長は、実施要綱第3による申請を受理したときは、申請者が申請の資格を有するか否かについて、次の要件を確認すること。 (ア) 身体障害者手帳を所持している18歳以上の者であるか (イ) 申請月日が身体障害者手帳の交付日以降であるか (ウ) 医療を実施する部位が身体障がいとして認定されているか (エ) 意見書は、指定自立支援医療機関の担当医師が作成したものであるか イ 前記アの申請が身体障害者手帳の交付申請と同時に行われたとき(以下「同時申請」という。)は、次の要件について確認を行うこと。なお、同時申請は、すべての要件を満たす場合に限り特例として認められるものであること。 (ア) 心臓機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がいまたは免疫機能障がいであるか (イ) 緊急に医療を必要とする障がいの状態であるか (ウ) 具体的な治療方針が明確になっているか ウ 市町村長(中核市を除く。)は、同時申請の資格を有すると認めたときは、判定依頼に先立ち必ず事前にセンターに電話連絡し、同時申請連絡票(身体障害者手帳交付希望日のみを記入。)をFaxで送信すること。なお、センターは、Fax受信後に市町村に電話連絡し内容を確認する。また、送信は、身体障害者手帳交付希望日以前に行うこと。 (2) 判定依頼 ア 市町村長は、申請者が申請の資格を有すると認めたときは、判定依頼書に次の関係書類を添付しセンター所長に提出すること。 (ア) 自立支援医療(更生医療)意見書 (イ) 身体障害者診断書・意見書の写し(同時申請の場合に限る。) (ウ) 同時申請連絡票(全内容を記入。)(同時申請の場合に限る。中核市を除く。) イ 免疫機能障がいに係る判定依頼書の送付は、センターの身体障がい者福祉課長宛の親展文書で行うこと。 7 再認定の判定 (1) 市町村長は、実施要綱第6の1による再認定の申請を受理したときは、判定依頼書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付し、センター所長に提出すること。ただし、じん臓機能障がいの再認定において、通院による人工透析療法(血液透析・腹膜透析)、じん移植術後の免疫抑制療法及び移植じん機能検査の医療であって、市町村長が前回判定時の治療内容と比較して大きな変更がないと認める場合は、センターへの判定依頼書の提出を省略することができる。 (2) 指定自立支援医療機関において、緊急かつやむを得ない事情により、支給認定の有効期間を2週間以内でかつ1回に限り延長する必要があると認める場合は、センターの判定を必要としないので、指定自立支援医療機関は、治療経過・予定報告書(参考様式2又はそれと同様のもの。以下「報告書」という。)を市町村長に提出し、期間延長の承認を求めること。 8 変更の判定 (1) 市町村長は、実施要綱第6の2による医療の具体的方針の変更の申請を受理したときは、判定依頼書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付し、センター所長に提出すること。 (2) 通院から入院または入院から通院へ変更する場合は、期間の長短にかかわらず、医療の具体的方針の変更に該当するので、変更の手続を行うこと。
ただし、入院から通院へ変更する場合で、次の2つの要件を満たすときは、センターの判定は必要としないので、指定自立支援医療機関は市町村長にその旨を記した報告書を提出すること。 ア じん臓機能障がい等で通院の支給認定された有効期間内であること。 イ 通院の治療内容が入院前に判定した内容と同一であること。
(3) 指定自立支援医療機関を変更する場合は、変更の手続きを行うこと。 9 判定の実施 (1) 判定は、医師の意見書等による書類判定を原則とし、医学的判定については公立大学法人福島県立医科大学の医師に委嘱して行う。 (2) 医学的判定は、医療の対象となる障がいの種類、高額治療継続者(障害者総合支援法施行令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。いわゆる「重度かつ継続」。)の対象疾病であるか否か、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び更生医療によって除去軽減される障がいの程度について具体的に判断を行うとともに、更生医療に要する費用の概算額の算定を行う。 (3) センター所長は、判定の結果を自立支援医療(更生医療)判定書(様式第4号) により市町村長に通知する。 10 判定の取り下げ 市町村長は、判定を取り下げる場合、自立支援医療(更生医療)判定依頼取り下げ書(様式第5号)をセンター所長に提出すること。 附 則 この要領は、平成18年 4月 1日から施行する。 附 則 この要領は、平成21年12月 1日から施行する。 附 則 この要領は、平成22年 4月 1日から施行する。 附 則 この要領は、平成25年 4月 1日から施行する。 附 則 この要領は、平成26年12月 1日から施行する。 附 則 この要領は、平成30年 6月 1日から施行する。 附 則 この要領は、令和元年 7月 1日から施行する。 附 則 この要領は、令和2年 7月 1日から施行する。
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