一時預かりボランティア、地域猫活動支援ボランティア、適正飼養普及啓発ボランティアについて
1 登録要件
【各ボランティア共通事項】
- 動物愛護に関心があること。
- 福島県が実施する動物愛護管理事業の趣旨を理解し、県の指示に従い、自ら活動に参加できること。
- センター等が実施する動物愛護ボランティア養成講習を受講していること。ただし、動物愛護ボランティア養成講習受講者と同等若しくはそれ以上の知識等を有する場合を除く。
- ボランティア活動により生じる費用(福島県が支給又は貸与する物資にかかる費用を除く)を負担できること。
【一時預かりボランティア】
- 18歳以上(高校生不可。以下同じ。)の個人又は代表者が18歳以上の団体であること。
- 一時預かりを行おうとする動物種の飼養経験があること。
- 授乳が必要な犬猫の一時預かりを行う場合、日中や夜間等、日齢に応じた授乳、離乳食等の給餌、排泄の補助ができること。
- 動物の飼養が認められている次の住居等で飼養できること。
◇自己の所有する住居等
◇犬猫の飼養が認められている集合住宅又は借家。なお、この場合、動物の飼養が認められていることが規約等の文書又は物件を管理する不動産業者等へ連絡により確認できること。
- 犬猫を一時的に預かることについて、家族等の同居者全員の同意が得られており、家族等の喘息、動物アレルギー及び出産等の理由により、飼養が困難でないこと。
- 一時預かり中に犬猫の健康状態が悪化した場合は、速やかにセンター等へ報告するとともに、必要に応じて動物病院を受診し、治療費の負担ができること。
- 一時預かり中に犬猫が逸走した場合は、速やかにセンター等に報告するとともに、逸走した犬猫の捜索及び保護ができること。
- 次に掲げる法令を遵守するとともに、既に犬猫を飼養している場合は、不妊去勢手術を実施し(犬猫の疾病又は年齢を理由に実施できない場合を除く。)、他人に迷惑をかけないよう適正に飼養していること。
◇「動物の愛護及び管理に関する法律」
◇「狂犬病予防法」
◇「犬による危害の防止に関する条例」
◇「福島県化製場等に関する法律施行条例」
- 既に犬猫を飼養している場合は、感染症対策や闘争による危害防止のため、一時預かりを行おうとする犬猫をケージ等により区画して飼育できること。
- 馴致が必要な犬猫の一時預かりを行おうとする場合は、馴致に必要な知識及び技術を有し、適正に飼養できること。
- 猫の一時預かりを行おうとする場合は、屋内飼養できること。多頭飼育等で苦情の原因になる事態を生じさせないため、適正飼養可能頭数を超えないよう管理できること。
【地域猫活動支援ボランティア】
- 18歳以上の個人又は代表者が18歳以上の団体であること。
- 地域猫活動に必要な知識や経験を有していること。
【適正飼養普及啓発ボランティア】
- 代表者が18歳以上の団体であること。
2 登録申請の手続き
(1)登録を希望するボランティアの種類に応じ、以下の書類を作成の上、センターへ提出して下さい。
- 一時預かりボランティア
◇ 一時預かりボランティア登録申請書 [Wordファイル/34KB]
◇飼養施設の平面図
◇飼養施設付近の見取り図
◇(該当する場合)第二種動物取扱業届出書(保管)の写し
◇(賃貸の場合) 動物の飼養が承認されていることを記す規約等の文書
- 地域猫活動支援ボランティア
◇地域猫活動支援ボランティア登録申請書 [Wordファイル/26KB]
- 適正飼養普及啓発ボランティア
◇適正飼養普及啓発ボランティア登録申請書 [Wordファイル/24KB]
(2)センターと日程調整の上、動物愛護ボランティア養成講習(45分程度の講義)を受講してください。(※知識・経験等により、受講を免除することがあります。)
(3)受講後、各ボランティアの登録者名簿に登載され、活動が可能になります。
3 センターからの協力依頼
【一時預かりボランティア】
対象となる犬猫の受け入れが可能か、あらかじめ連絡させていただきます。可能な場合はセンター等から一時預かり依頼書を交付しますので、内容確認のうえ、引き受け可能であれば承諾書を作成しセンター等に提出してください。対象となる犬及び猫の受け渡し方法、預かり期間中の健康状態等の記録の方法、センター等への返還の時期等の詳細については、その都度御相談させていただきます。
◇様式第7号(犬及び猫の一時預かり承諾書) [Wordファイル/27KB]
◇様式第8号(一時預かり犬及び猫の健康状態等記録票) [Wordファイル/24KB]
なお、一時預かりの際に活用していただけるよう、次の物品を支給又は貸与いたします。
★支給品 → ミルク、ドライフード、猫砂、ペットシーツ
★貸与品 → 授乳器具、ケージ、猫用トイレ、体重計
【地域猫活動支援ボランティア】
活動に取り組む地域住民の団体とセンター等との間で協議を行い、猫の捕獲、搬送、管理等で必要がある場合には、センター等からボランティアの方々へ御協力いただく内容を連絡させていただきます。
【適正飼養普及啓発ボランティア】
県又はセンター等が実施する各事業について、必要に応じ、県又はセンター等から御協力いただく内容を連絡させていただきます。
お問い合わせ先
福島県動物愛護センター本所
〒963-7732 田村郡三春町大字上舞木字向田17番
電話番号 024-953-6400
開庁時間 月曜日~土曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
福島県動物愛護センター会津支所 (Webサイト)
〒965-0807 会津若松市城東町5番12号 (会津保健福祉事務所内)
電話番号 0242-29-5517
開庁時間 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
福島県動物愛護センター相双支所 (Webサイト)
〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30番地 (相双保健福祉事務所内)
電話番号 0244-26-1351
開庁時間 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

