第三者譲渡ボランティア、終生飼養ボランティアについて
1 登録要件
【第三者譲渡ボランティア】
- 福島県の譲渡事業に協力し、譲り受けた犬又は猫を第三者に譲渡する活動を非営利で行う成人(団体にあっては代表者が成人)であること。
- 動物の飼養が承認されている住居等で飼養すること。また、転居する場合は、転居先に動物を連れて行けること。
※ 飼養場所が集合住宅若しくは借家の場合、動物の飼養が承認されていることが、規約等の文書で提出できること。規約等の提出ができない場合は、不動産業者等の連絡先をセンター所長又は支所長に提出できること。
- 動物を譲り受けることに、家族全員の同意が得られていること。
- 家族の喘息、動物アレルギー及び出産等の理由により、飼養が困難でないこと。
- 動物を直接センター等から譲り受けることができ、その動物の健康及び安全を保持し、人への危害迷惑防止に努め、新たな飼い主へ譲り渡すまで責任を持って飼養できること。
- 猫の場合は屋内飼育できること。
- 成犬については、譲り受けてから30日以内、子犬については推定日齢で生後90日を経過した日から30日以内に犬の登録及び狂犬病予防注射を実施できること。
- 不妊去勢手術を実施できること。(新たな飼い主に確実に不妊・去勢手術を実施させることができること。)
- 多頭飼育等で苦情の原因になる事態を生じさせないため、適正飼養可能頭数を超えないよう管理できること。
- 新たな飼い主に譲渡するときは、その動物を譲り受ける者に以下の内容について十分説明できること。
◇動物の気質・性質
◇飼養期間中のワクチン接種歴・診療歴
◇日常の飼養管理方法
◇適正なしつけ方
◇狂犬病予防法に基づく登録(変更手続き)と毎年1回の予防注射の実施義務
◇マイクロチップ情報の変更登録の義務
◇所有明示の必要性
- センター等が必要と判断したとき、飼養施設の現地確認を受け入れることができること。(県内(中核市を除く)に飼養施設を有する場合)
- 次に掲げる法令等を遵守できること。
◇動物の愛護及び管理に関する法律
◇狂犬病予防法
◇犬による危害の防止に関する条例
◇化製場等に関する法律
- 動物を譲渡するときは、上記の法令等を遵守し、適正飼養できる者に譲渡できること。
- 譲渡前講習を受講済であること。又は、それと同等若しくはそれ以上の知識等を有すること。
- 犬猫の飼養頭数が計10頭以上となる場合は、飼養施設を管轄する都道府県等に第二種動物取扱業(譲渡し)の届出を行った上で、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」を遵守できること。
上記のほか、センター所長又は支所長が必要と認める要件を満たしていること。
【終生飼養ボランティア】
- 福島県の譲渡事業に協力し、譲渡不適合となった犬猫を自ら終生飼養することができる成人(団体にあっては代表者が成人)であること。
- 譲り受けを希望する犬猫の飼養に必要な飼養経験、知識、技術等を有していること。
- 動物の飼養が承認されている住居等で飼養すること。また、転居する場合は、転居先に動物を連れて行けること。
※ 飼養場所が集合住宅若しくは借家の場合、動物の飼養が承認されていることが、規約等の文書で提出できること。規約等の提出ができない場合は、不動産業者等の連絡先をセンター所長又は支所長に提出できること。
- 動物を譲り受けることに、家族全員の同意が得られていること。
- 家族の喘息、動物アレルギー及び出産等の理由により、継続飼養が困難でないこと。
- 動物を直接センター等から譲り受けることができ、その動物の健康及び安全を保持し、人への危害迷惑防止に努め、新たな飼い主へ譲り渡すまで責任を持って飼養できること。
- 猫の場合は屋内飼育できること。
- 成犬については、譲り受けてから30日以内、子犬については推定日齢で生後90日を経過した日から30日以内に犬の登録及び狂犬病予防注射を実施できること。
- 不妊去勢手術を実施できること。
- 多頭飼育等で苦情の原因になる事態を生じさせないため、適正飼養可能頭数を超えないよう管理できること。
- 次に掲げる法令等を遵守できること。
◇動物の愛護及び管理に関する法律
◇狂犬病予防法
◇犬による危害の防止に関する条例
◇化製場等に関する法律
- 譲渡前講習を受講済であること。又は、それと同等若しくはそれ以上の知識等を有すること。
上記のほか、センター所長又は支所長が必要と認める要件を満たしていること。
2 登録申請の手続き
(1)登録を希望するボランティアの種類に応じ、以下の書類を作成の上、センター等へ提出して下さい。
- 第三者譲渡ボランティア
◇第三者譲渡ボランティア登録申請書 [Wordファイル/29KB]
◇飼養施設の平面図
◇飼養施設付近の見取り図
◇(該当する場合)第二種動物取扱業届出書(保管)の写し
◇(賃貸の場合) 動物の飼養が承認されていることを記す規約等の文書
- 終生飼養ボランティア
◇終生飼養ボランティア登録申請書 [Wordファイル/28KB]
◇飼養施設の平面図
◇飼養施設付近の見取り図
◇(賃貸の場合) 動物の飼養が承認されていることを記す規約等の文書
(2)センター等と日程調整の上、譲渡前講習(45分程度の講義)を受講してください。(※知識・経験等により、受講を免除することがあります。)
(3)受講後、各ボランティアの登録者名簿に登載され、活動が可能になります。
3 譲渡の手続き
犬猫とのマッチング(予約制)後に次のなかから該当する申込書を作成し、提出してください。内容審査後に譲渡の可否について連絡させていただきます。
◇第三者譲渡ボランティアによる譲り受け申込書 [Wordファイル/20KB]
◇終生飼養ボランティアによる譲り受け申込書 [Wordファイル/19KB]
また、譲渡の際には、次の書類を提出していただきます。
◇犬・猫の譲渡申請書 [Wordファイル/29KB](福島県収入証紙4000円分の貼付が必要)
◇犬・猫の譲り受け誓約書 [Wordファイル/26KB]
4 センターからの協力依頼
譲り受けを希望される犬猫の確認のほか、譲り受けをお願いしたい犬猫について連絡させていただきます。
お問い合わせ先
福島県動物愛護センター本所
〒963-7732 田村郡三春町大字上舞木字向田17番
電話番号 024-953-6400
開庁時間 月曜日~土曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
福島県動物愛護センター会津支所 (Webサイト)
〒965-0807 会津若松市城東町5番12号 (会津保健福祉事務所内)
電話番号 0242-29-5517
開庁時間 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
福島県動物愛護センター相双支所 (Webサイト)
〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30番地 (相双保健福祉事務所内)
電話番号 0244-26-1351
開庁時間 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

