食品営業許可を受けた、営業届を提出した後の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月17日更新
食品営業許可を受けた、営業届を提出した後の手続きについて
- 食品営業許可を受けた後や、営業届を提出した後に、営業施設の設備を変更する、営業者が変わる、営業施設を廃業(閉店)するなどの場合、保健所へ届出(もしくは新たな営業許可の申請や営業届の提出)を行う必要があります。
- 詳細は、食品営業許可を受けた、営業届を提出した後の手続き [PDFファイル/337KB]を確認してください。
1 変更の手続きについて
- 営業者の住所、営業施設の名称、法人営業者の商号(法人名)、食品衛生責任者、営業施設の設備などを変更する際の手続きです。
- 許可施設を拡張又は縮小する計画がある場合は、事前に相双保健所食品衛生チームに相談してください。
- 提出方法:以下の提出先に、メール、Fax、郵送、直接お持ちいただく、のいずれかの方法で提出してください。
2 廃業の手続きについて
- 営業施設を廃業(閉店)する際の手続きです。
- 提出方法:以下の提出先に、メール、Fax、郵送、直接お持ちいただく、のいずれかの方法で提出してください。
3 地位承継の手続きについて
- 地位の承継により、営業者を変更する場合の手続きです。
- 地位承継には、譲渡、相続、合併、分割の手続きがあります。
- 譲渡は令和5年12月13日から整備された手続きです。詳細は「事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省リーフレット)」 [PDFファイル/503KB]を確認してください。
- 地位承継と同時に食品衛生責任者が変更になる場合は、変更届の提出も必要になります。
- 地位承継に該当しない場合、旧・営業者は廃業の手続きが、新・営業者は新規営業許可の申請や営業届の提出が必要です。
- 提出方法:営業許可や営業届の地位に関する重要な手続きであるため、以下の提出先に直接お持ちください。
- 旅館業法に基づく営業許可の地位承継(譲渡、法人の合併、法人の分割、相続)を行おうとする場合は、「旅館業営業承継承認申請書」を相双保健所環境衛生チームに申請(手数料:7,400円分の福島県収入証紙)し、事前に承認を受けなければなりません。地位承継承認申請書は、譲渡:事業譲渡成立前、法人の合併:合併登記前、法人の分割:分割登記前、相続:営業者の死亡後60日以内に申請し承認を受ける必要がありますので、不明点は相双保健所環境衛生チーム(Tel:0244-26-1363)に相談してください。
| 分類 | 説明 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|---|
| 譲渡 | 営業者が、営業許可・営業届の事業の全部を第三者に譲渡すること | ≪記入例・譲渡の場合≫地位承継届 [PDFファイル/384KB] | |
| 相続 | 個人の営業者が死亡し、相続人が営業許可・営業届の事業を相続すること | ≪記入例・相続の場合≫地位承継届 [PDFファイル/466KB] | |
| 合併 | 営業許可を受けている(営業届を提出している)法人Aが別法人Bと合併し、合併後の法人が営業許可・営業届を引き継ぐこと |
≪様式・合併の場合≫地位承継届 [Excelファイル/34KB] ≪様式・合併の場合≫地位承継届 [PDFファイル/234KB] |
≪記入例・合併の場合≫地位承継届 [PDFファイル/392KB] |
| 分割 | 営業許可を受けている(営業届を提出している)法人Aから法人Cが分割され、分割後の法人が営業許可・営業届を引き継ぐこと | ≪記入例・分割の場合≫地位承継届 [PDFファイル/401KB] |
4 営業許可・営業届の証明の手続きについて
- 営業者が営業許可を受けた際、営業許可指令書(ピンク色のA4用紙に保健所長印が押印されているもの)を交付しています。営業許可指令書は再交付することができません。紛失した場合や、営業者住所の変更などで現状の営業許可の内容を示す公的書類が必要な場合は、「食品営業許可証明書」を交付することができますので、詳細は相双保健所食品衛生チームにご相談ください。
- 営業者が営業届を提出した際、営業許可のように公的書類を交付していません。加工した食品の卸先などから、保健所に営業届を提出している証明書の提出を求められた場合は、「食品営業届出証明書」を交付することができますので、詳細は相双保健所食品衛生チームにご相談ください。
5 届出の提出先
- 提出先:福島県相双保健所 食品衛生チーム
〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地
Tel:0244-26-1358 Fax:0244-26-1332 Mail:sousou.syokuhin@pref.fukushima.lg.jp
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