食品営業許可に関する手続きについて
食品営業許可に関する手続きについて
次の業種を営業される方は、食品衛生法に基づき、営業場所の住所地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、営業許可を受ける必要があります。
営業許可を受けるまでの流れや申請に必要な書類、申請手数料などの詳細は、食品営業許可申請の手引き [PDFファイル/453KB]を確認してください。
1.飲食店営業 2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理 された食品を販売する営業 3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 |
17.氷雪製造業 18.液卵製造業
19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.そうざい製造業 26.複合型そうざい製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
※令和3年6月1日より、営業許可業種が見直されました。それ以前に許可を受け、有効期間が満了するまでは、旧制度に基づく許可業種が有効となります。
※有効期間の満了後も営業を継続する場合は、新制度に基づく許可業種が適用されます。
営業施設の基準
営業許可を受けるためには、福島県食品衛生法施行条例に基づく施設基準を満たした施設を設ける必要があります。
施設基準(生食用食肉・ふぐを取り扱う施設の基準) [PDFファイル/97KB]
許可取得までの流れ
1. 【要予約】事前相談(図面の事前確認等)
※担当者が不在の場合があるため、必ず事前に予約をお願いします。
2. 施設の工事着工
3. 【要予約】営業許可申請
※担当者が不在の場合があるため、必ず事前に予約をお願いします。
4. 保健所職員による現地調査
≪参考≫現地調査時の不適事例 [PDFファイル/564KB]
5. 許可指令書の交付