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3 ふくしま受動喫煙防止条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月24日更新

ふくしま受動喫煙防止条例

 令和3年4月1日から受動喫煙の防止に関する、新たな条例が施行されました。

(1)目的

 この条例は、受動喫煙防止に関し、県、県民等、保護者及び事業者の取り組むべきこと(責務)を明確にすることにより、受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防ぐことを目的としています。

(2)喫煙をする人などが気をつけること

受動喫煙の例

 

 ○子どもや妊婦等への配慮

  ・喫煙をする人は、家庭等の子ども、妊婦等が一緒にいる場所や、

  同乗している車の中で喫煙しないよう努める。

  ・喫煙をする人は、たばこを消した後に残るたばこのにおい、

  その他の残留物について、子ども、妊婦等へ配慮するよう努める。

 

 ○路上等における受動喫煙の防止

  ・喫煙をする人は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が主として利用している施設周辺の路上、

  通学時間帯の通学路で喫煙しないよう努める。

  ・公園及び児童遊園の管理権原者や利用者は、受動喫煙により健康を損なう可能性の高い利用者への

  受動喫煙防止に努める。

 

 条例の詳しい内容については、福島県健康づくり推進課ホームページ(ふくしま受動喫煙防止条例について)からご確認ください。

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