農薬等の残留基準についてのお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
農薬等の農畜産物への残留基準が変わります
食品衛生法の改正により、平成18年5月29日からポジティブリスト制度が導入され、農畜水産物に使用されている農薬、飼料添加物、動物用医薬品に新たな残留基準や一律基準が設定されます。
詳しくはこちらをご覧ください [PDFファイル/453KB]
ポジティブリスト制度とは?
残留基準が制定されていない農薬等が一定量以上ふくまれる食品の流通を原則禁止する制度です。
食品中の残留農薬等 (厚生労働省のホームページにリンクしています)