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【重要】「くるみ」の食物アレルギー表示が義務になりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月5日更新

 このページは、福島県県南保健所管内(白河市、西白河郡(西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町)、東白河郡(棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村))の施設で食品営業を営む(又は営もうとする)事業者の方へのご案内です。
 他の地域で営業している事業者の方は、その施設の住所地を所管する保健所にご相談ください。

「くるみ」の食物アレルギー表示が義務になりました

特定原材料に「くるみ」が追加されました

 令和5年3月9日、食品表示基準が改正され、アレルギー表示が義務付けられた品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。
 アレルギー表示の対象品目については、食品表示基準で表示が義務付けられたもの(特定原材料)と通知で表示を推奨されているもの(特定原材料に準ずるもの)の2種類がありますが、これらは定期的な実態調査により都度見直しが行われています。
 今回の改正では、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、「くるみ」が「特定原材料に準ずるもの」(表示推奨)から「特定原材料」(表示義務)に格上げされることとなりました。
 このため、原材料に「くるみ」を含む食品を製造している事業者の皆様につきましては、経過措置期間(令和7年3月31日まで)以内に表示ラベルの切り替えを行う必要があります
 原材料や製品の表示ラベルを再確認し、「くるみ」のアレルギー表示漏れがあった場合は、速やかに表示するようにしましょう。また、必要に応じ、原材料の製造業者等にも「くるみ」の使用の有無について再確認するようにしましょう。
 なお、特定原材料等の対象品目については、喫食する方の体質によっては重篤な症状(アナフィラキシー等)を引き起こし、最悪、死に至る場合があります。経過措置期間は設けられているものの、健康被害防止の観点から、可能な限り速やかに表示ラベルの切り替えを行うようにしましょう

区分 対象品目 理由
特定原材料
(8品目)
表示
義務
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) 特に発症数、重篤度から考慮して表示する必要性が高いもの
特定原材料に
準ずるもの
(20品目)
表示
推奨
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、マカダミアナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないもの

その他の木の実類(カシューナッツ等)のアレルギー表示について

 令和6年3月28日、「特定原材料に準ずるもの」​に新たに「マカダミアナッツ」が追加されました。

 「特定原材料に準ずるもの」のうち、「カシューナッツ」については、現在、木の実類の中で、くるみに次いで症例数の増加等が認められています。
 まだ木の実類のアレルギー表示をしていない場合は、健康被害防止の観点から、可能な限り表示するようにしましょう。

お問い合わせ先(福島県県南保健所管内の場合)

 福島県県南保健所管内のお問い合わせ先はこちら→食品表示に関するお問い合わせ先
 ※他の地域で営業している事業者の方は、その施設の住所地を所管する保健所にご相談ください。

関連リンク

 食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁ホームページ)