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国が備蓄している個人防護具の配布について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月5日更新

 厚生労働省備蓄の個人防護具のうち、令和8年度に使用推奨期限を迎える物資の配布が行われることになりました。
 配布希望に関する調査を行いますので、配布を希望する場合は下記により申請願います。

 

配布物資

 

(1)サージカルマスク
(2)アイソレーションガウン
(3)非滅菌手袋

※上記以外の物資(N95マスク、フェイスシールド等)の配布はありません。
※配布物資のメーカー・銘柄・素材・サイズ等の指定はできません。 ((3)のみ素材(ニトリル、Pvc、ハイブリッド)・サイズ(Sml)指定が可能です。)
※配布数量の単位が品目毎に設定されています。 ((1)500枚単位、(2)100枚単位、(3)1,000枚単位(素材・サイズ毎))
※国備蓄品からの配布となるため、外装段ボール箱のつぶれ等がある場合があります。(良品扱い・返品交換不可)
※今回配布する物資は令和8年度中に使用推奨期限を迎えるものです。
配布対象
の施設
病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所、助産所、高齢者施設等(入所を行う施設)、障害者施設等(入所を行う施設)
※福島県内に所在する機関に限ります。
注意事項

今回、配布の希望があった施設においては、以下の注意点について同意いただいたものとして取扱いますので、確実に確認いただいた上で、真に必要な数量を申請してください。

  1. 使用用途
    配布された個人防護具は、当該施設が自ら使用してください。
  2. 転売禁止
    使用用途以外への転用・転売等は行わないでください
    ※転売等が確認された場合、今後原則として物資等配布の対象としません。
  3. キャンセル等の禁止
    回答期限以降のキャンセル・数量変更、配送品の受取拒否はできません
    期限後のキャンセル等を行った場合は、今後の同様の備蓄品配布の際等に要望いただくことが困難になる可能性があります。(やむを得ない事情による場合を除く)
  4. 要望多数の場合の配布数の調整
    要望多数の際は国において数量を調整する場合があります。また、配布数量の事前通知は行いません。
    ※国の数量調整にあたっては、感染症法に基づく医療措置協定等を締結している医療機関等を優先する方針が示されています。
申請方法 「行政手続オンライン申請サービス」から申請してください。
 ※電話・Fax・電子メールによる申請には対応しておりません。
申請期限 令和7年9月19日(金曜日)23時59分まで
 ※申請期限後の取消や変更は一切できません。
 ※申請期限までの間に限り、取消・変更が可能です。
  ・取消の場合は担当宛に御連絡ください。
  ・数量等変更の場合は、再度システムにて申請してください。(同一機関から複数の申請がある場合は、最新の申請内容のみを正式な申請として取扱います。)
配送予定時期 令和7年12月を目途に順次配送開始~令和8年3月頃の配送完了(予定)
 ※各都道府県から申請された内容を厚生労働省でとりまとめ(要望多数の場合は厚生労働省で配布数量を調整)した後、厚生労働省から委託を受けた配送会社が各施設へ直接配送し
ます。
 ※時期は前後する可能性があります。配送時期の照会・指定等はできません。

行政手続きオンライン申請サービス

 申請は下記の「行政手続きオンライン申請サービス」から申請をお願いします。(希望なしの場合は回答等不要です。)

 「行政手続きオンライン申請サービス」 ←こちらから申請をお願いします。

参考資料

 申請にあたっては、下記照会文等の確認をお願いします。

 

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