子宮頸がん予防ワクチン等の任意接種をした際の健康被害の救済についてのお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月27日更新
子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを任意接種した際の健康被害の救済は、PMDA法(医薬品医療機器総合機構法)に基づき「予防接種と症状の因果関係が否定できないとの審査結果に加え、入院治療を必要とする程度の医療に該当する方」を対象として、これまで通院による治療のみを受けている方は対象となりませんでした。
この度「PMDA法に基づく救済の審査において、予防接種と症状の因果関係が否定できないとの審査結果の通知を受けられ、通院治療を受けられている方(または過去に受けられた方)」について、公益財団法人予防接種リサーチセンターにおいて、健康管理支援手当として医療費及び医療手当を給付する救済制度が設けられました。
お心当たりのある方は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)まで医療費・医療手当の給付申請をお願いします。
申請から給付までの流れは、下図をご覧ください。
なお、PMDA法に基づく医療費・医療手当の請求には、期限がある場合がございますので、詳しくはPMDAホームページにて御確認ください。
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