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麻薬受払等届の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月9日更新

 県内の麻薬診療施設の麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者)、麻薬小売業者
及び麻薬研究者は、毎年11月30日までに、次の事項を福島県知事に届けなければなりません。

 

1 麻薬受払等届の記載について

(1)前年(=令和5年)の10月1日に当該麻薬取扱施設等の開設者等が所有した麻薬の品名及び数量

(2)前年(=令和5年)の10月1日からその年(=令和6年)の9月30日までの間に当該麻薬取扱施設等
      の開設者等が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬取扱施設等で施用あるいは使用し、又は施用のため交
      付した麻薬の品名及び数量

(3)その年(=令和6年)の9月30日に当該麻薬取扱施設等の開設者等が所有した麻薬の品名及び数量

 ※ 必ず、実際の在庫数を確認し、受払届と突合した上で提出してください。

 ※ 3部作成し、そのうち2部は提出、残りの1部は診療施設等で保管してください。

 

2 記載上の留意事項(詳細は「記載例」をご覧ください。)

(1)共通事項

  ・同じ品名のものでも含有量が異なれば別品目として記載してください。

  ・自家予製剤の倍散、倍液は原末に換算することなく、それぞれ別品目として記載してください。

  ・麻薬廃棄届により廃棄した数量及び事故のあった数量を備考欄に再掲してください。

   なお、調剤済麻薬廃棄届により廃棄した麻薬については、その数量を記載する必要はありません。

  ・麻薬取扱施設において所有する麻薬で、1年間使用しなかった麻薬についても報告してください。また、
   1年間麻薬を所有又は使用しなかった麻薬取扱施設についてもその旨を報告してください。

  ・品名は正式名称で記載してください。

  ・麻薬製剤の回収に伴う麻薬製造業者等への譲渡(逆譲渡)があった場合、払出数量欄には払い出した麻薬
   の数量と逆譲渡数量の合計
を記載するとともに、逆譲渡数量を )書きで再掲してください。また、備
   考欄に「回収に伴う譲渡」、譲渡許可番号、及び譲渡先業種を記載してください。

(2)麻薬小売業者

  ・受入数量欄には、麻薬卸売業者及び他の小売業者から譲り受けた麻薬の数量の合計を記載し、他の小売業者
   等より譲り受けた麻薬の数量については、( )書きで再掲
してください。

(3)麻薬管理者、麻薬施用者

  ・受入数量欄には、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬の数量を記載し、外来又は入院患者等より譲り受けた
   麻薬の数量については、受け入れ後再利用するものの数量のみを( )書きで別掲してください。受け入
   れ後廃棄処分としたものについては、受入数量欄へ計上する必要はありません。

   また、入院患者等より譲り受けた麻薬を再利用した場合は、再利用した数量を払い出し数量及び期末在庫
   数量に含めるとともに、備考欄に再掲
してください。

 

3 様式

(1)麻薬受払等届 [Excelファイル/13KB]   [PDFファイル/73KB]

(2)記載例(麻薬小売業者)[PDFファイル/221KB]

(3)記載例(麻薬管理者、麻薬施用者) [PDFファイル/219KB]

 

4 集計期間及び提出期限

  集計期間 令和5年10月1日から令和6年9月30日までの間

  提出期限 令和6年11月30日

  ※3部作成し、そのうち2部は提出、残りの1部は診療施設等で保管してください。

 

5 提出先・問い合わせ先

  管轄の保健所に提出してください。

管轄保健所

区域

電話番号

県北保健所

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡

024-534-4103

県中保健所

郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡

0248-75-7817

県南保健所

白河市、西白河郡、東白川郡

0248-22-5479

会津保健所

会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡

0242-29-5512

南会津保健所

南会津郡

0241-63-0306

相双保健所

相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡

0244-26-1330

いわき市保健所

いわき市

0246-27-8590

 

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