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特定動物施設外飼養・保管届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月1日更新
【動物の保護・管理に関するもの】
■手続き名称特定動物施設外飼養・保管届出
■様式名特定動物施設外飼養・保管届出書
内容・資格

「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づいて、飼養または保管の許可が必要な動物を施設外において、1時間を超えて飼養または保管をする場合は、あらかじめこの申請書により知事の承認を受けなければなりません。

  1. 危険な動物を曲芸に使用する。
  2. 危険な動物を映画、テレビジョンまたは写真撮影のために使用する。
  3. その他特別の事情があると認められる場合。
受付期間平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課

時間帯:8時30分~17時15分

備考  
様式枚数様式  1 枚  一太郎版[一太郎/39KB] PDF版[PDFファイル/65KB]

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