特定建築物使用届
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
【特定建築物の使用に関するもの】
| ■手続き名称 |
特定建築物使用届出 |
| ■様式名 |
特定建築物使用届出書 |
| 内容・資格 | 特定建築物の所有者等は建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき当該特定建築物の使用後一ヶ月以内に届出をしなければなりません |
| 受付期間 | 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
| 受付窓口 |
特定建築物の所在地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 *特定建築物の所在地が福島市、郡山市、いわき市の場合は、それぞれの市にお問い合わせください。 |
| 備考 |
○ 事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。 ○ 建築物環境衛生管理技術者の兼任について |
| 様式枚数 |
様式 3枚 |



