地位承継届(相続の場合)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新
【食品営業の届出に関するもの】
■手続き名称 | 地位承継届(相続の場合) |
■様式名 | 地位承継届(相続の場合) |
内容・資格 | 営業者が死亡し、許可・届出営業者の地位を承継した場合は、遅延なく、その事実を証する書面を添えて、営業許可指令書を交付した(営業届を提出した)保健福祉事務所(保健所)に届け出なければなりません。 |
受付期間 |
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 時間帯:8時30分~17時15分 |
備考 |
・届出の際は、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しが必要です。(被相続人と相続人との関係がわかるもの。) ・相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意により許可・届出営業者の地位を承継すべき相続人として選定された方にあっては、その全員の同意書が必要です。 |
様式枚数 |
様式 1 枚 地位承継届(相続の場合)(Excel) [Excelファイル/30KB] |