営業許可申請書・営業届(新規、継続)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新
【食品営業の届出に関するもの】
■手続き名称 | 営業許可申請書・営業届(新規、継続) |
■様式名 | 営業許可申請書・営業届(新規、継続) |
内容・資格 |
食品営業を行う場合、施設の構造及び設備を示す図面(許可営業者に限る)など)を添付のうえ、保健福祉事務所(保健所)で手続きを行わなければなりません。また、営業許可の有効期間の満了を迎えた場合であって、営業を継続する場合には、更新の手続きを行わなければなりません。 |
受付期間 |
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。) |
受付窓口 |
窓 口:所轄の保健福祉事務所(保健所)衛生推進課 時間帯:8時30分~17時15分 |
備考 | ・施設の構造及び設備がわかる図面を添付してください。 |
様式枚数 |
様式 1 枚 |