【旅館業営業者の皆様へ】~エボラ出血熱への対応について~
日本では、現在、エボラ出血熱の患者は発生しておりませんが、エボラ出血熱への対策強化が求められています。
そのような中、厚生労働省が、旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応についての留意事項を取りまとめましたので、お知らせいたします。
旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について(厚生労働省通知) [PDFファイル/165KB]
「旅館業におけるエボラ出血熱の対応について(通知)」の一部改正について [PDFファイル/103KB]
概要は以下のとおりです。
旅館業営業者の皆様は、次の点に努めてください。
- 宿泊者名簿への正確な記載による、宿泊者の状況把握
- 従業者の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底
- エボラ出血熱に関する情報収集
次の場合は、保健所への協力をお願いします。
- 「エボラ出血熱への感染が疑われる方が宿泊している」との情報が保健所に入った場合、当該施設に保健所職員を派遣することとなります。
保健所より連絡があった際は、その指示に従って対処してください。 - 検査の結果、宿泊された方がエボラ出血熱患者であると確定した場合、施設の消毒を行うことになります。
施設の消毒の責任は営業者にありますが、営業者が適切かつ安全に消毒することが困難であると認められる場合は、保健所が消毒することとなりますので、保健所の指示に従い協力してください。
次の場合は、直ちに保健所へ連絡してください。
- 宿泊者から、38℃以上の発熱又は「熱っぽい」などの訴えがあった場合で、かつ、その方から「自分は検疫所への健康状態の報告を義務づけられている者である」との申告があった場合
「検疫所への健康状態の報告を義務づけられている者」とは
日本への到着前21日以内に、エボラ出血熱の流行国での滞在歴(以下、単に「滞在歴」といいます。)が確認された方で、入国又は帰国時に症状が現れていない方には、最大21日間、1日2回、健康状態を検疫所へ報告することが義務づけられます。
また、このような方の所在は、検疫所及び居所を管轄する保健所が把握することとなります。
(ただし、個人情報保護の観点から、その情報を宿泊施設に提供することはできません。
また、営業者は、宿泊者が検疫所への健康状態の報告を義務づけられている者であることを知り得たとしても、そのことのみを理由として宿泊を拒むことはできません。)
なお、次のような方は、エボラ出血熱の感染の疑い又はおそれがあるとして、隔離又は停留の対象となります。
したがって、このような方が入国又は帰国することはありません。
- 滞在歴が確認された方のうち、38℃以上の発熱症状がある方
- 日本への到着前21日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む)の体液等との接触歴があり、かつ、熱っぽいと感じる方
- 滞在歴が確認された方のうち、発熱等の症状は無いものの直接傷口や粘膜等にエボラウイルスの暴露を受けた方
※エボラ出血熱の流行国:ギニア、シエラレオネ(平成27年5月11日時点)